○春日井市農業共済組合事務引継に伴い職員となる者の身分取扱に関する条例

昭和37年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第85条の3の規定により市において農業共済事業を施行するに当り春日井市農業共済組合(以下「組合」という。)から市へ事務引継に伴ない組合職員から職員となる者の身分取扱等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(身分取扱)

第2条 組合職員から職員となる者(以下「引継職員」という。)が引継日の前日において春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号)第2条に掲げる吏員相当の職であった者は吏員に、その他の職員相当の職であった者はその他の職員にそれぞれ引き継ぐものとする。

(初任給)

第3条 引継職員の職務の級の格付及び支給する号給又は給料月額は、その者が組合において引継日の前日に現に格付されていた職務の級及び受けていた号給又は給料月額相当のものとする。ただし、当該職務の級、号給又は給料月額が現に職員である者の職務の級、号給又は給料月額に比較していちぢるしく均衡を失する場合においては別に市長の定める基準により調整を行うことができる。

(昇格又は昇給期間計算の起算日)

第4条 引継職員となった者の職務の級を昇格するために必要とする期間の計算は引継職員が引継日の前日において現に格付された職務の級となった日、引継職員の号給を昇給するために必要とする期間の計算は、引継職員が引き継ぎの前日において現に受けていた号給又は給料月額を受けるに至った日をそれぞれ基礎として計算する。

(扶養手当)

第5条 引継職員が引継日の前日の属する月において現に扶養手当を受けていた場合においては当該扶養手当の原因たる扶養親族が、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)の定める扶養手当の原因たる扶養親族に相当するときに限り給与条例第11条の規定により引継日の属する月分から当該扶養親族にかかる扶養手当を支給する。

(通勤手当)

第6条 引継職員が引継日の前日の属する月において現に通勤手当を受けていた場合においては、当該通勤手当支給基準が給与条例第13条の定める支給基準に相当するときに限り引継日の属する月分から通勤手当を支給する。

(期末、勤勉手当の計算)

第7条 給与条例第22条に規定する期末手当及び第23条に規定する勤勉手当の基礎となる在職期間の計算については、引継職員が組合に就職した日に市に採用されたものとする。

(年次休暇の取扱い)

第8条 春日井市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和36年春日井市条例第10号)第3条及び第4条に規定する休暇の取扱いに関しては、引継職員が組合に就職した月に市に採用されたものとして行なう。この場合において、その者が組合職員の期間にすでに与えられた同条例第4条に定める年次休暇に相当する休暇は、同条に基づいて与えられたものとみなす。

(退職手当の計算基礎となる在職年の通算)

第9条 引継職員が組合職員として、引き続き在職した年数は、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)第7条に定める在職期間とみなして通算する。ただし、組合において退職手当、又はこれに類する給与を受けた場合はその基礎となった在職年数は通算しない。

(退職年金等における在職期間の通算)

第10条 引継日において吏員に任用された者の退職年金等の計算の基礎となる在職期間の通算については、その者が引き継ぎの際、春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例(昭和19年春日井市告示第24号。以下「退職年金条例」)の規定により計算した退職一時金相当額を納入した場合に限り組合職員であった在職期間を退職年金条例の定める在職期間に通算する。

(春日井市職員共済組合条例の特例)

第11条 引継職員が組合職員として引き続き在職した期間は、これを春日井市職員共済組合条例(昭和29年春日井市条例第22号)第9条に規定する組合員であった期間とみなす。ただし第2条の規定によりその他の職員として引き継がれた者は、同条例第1号に規定する退職給付相当額を給付しないときは、組合職員として在職した在職期間は通算しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

春日井市農業共済組合事務引継に伴い職員となる者の身分取扱に関する条例

昭和37年3月31日 条例第5号

(昭和37年3月31日施行)