○春日井市公印規則
昭和29年12月27日
規則第7号
第1条 この規則は、本市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(昭57規則21・全改)
(昭57規則21・全改)
第4条 この規則施行による公印の管守、取扱等については、別に定める。
(昭57規則21・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。但し、この規則施行の際、現に使用中の公印は、その書体、形式、寸法が異っているものであっても改刻するまで使用することができる。
附則(昭和31年規則第1号)
この改正規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年規則第9号)
この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和33年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和33年規則第5号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年規則第2号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第5号)
この規則は、4月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第6号)
この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第4号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第3号)
この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第16号)
1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印でこの規則の規定による公印の名称と同一の名称のものはこれを改刻するまでそのまま使用することができる。
附則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第13号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第10号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第24号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第32号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第19号)抄
1 この規則は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第12号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第26号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第25号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第12号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表中市長印の項の改正規定(総合福祉センター用に係るものに限る。) 春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号)第5章及び別表中総合福祉センターに関する規定の施行の日
(2) 別表中保育園長印の項の改正規定 春日井市立保育園条例の一部を改正する条例(昭和55年春日井市条例第21号)の施行の日
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年1月15日から施行する。
附則(昭和57年規則第21号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中デイ・サービスセンターに係る部分は、春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和59年春日井市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(昭和59年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第29号)
この規則は、昭和60年1月4日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第26号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第25号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第31号)
この規則は、昭和62年7月13日から施行する。
附則(昭和62年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第26号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第33号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年1月8日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び次項の規定は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年1月13日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、次項及び附則第3項の規定は、平成2年12月20日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。ただし、次項中センター用の市長印に係る改正規定については、平成3年9月1日から施行する。
(春日井市公印規則の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、平成3年9月1日から平成3年9月30日までの間は、センター用の市長印の改正規定中「南部ふれあいセンター所長」とあるのは「市民課長」とする。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第1条中農業センター所長印を削る規定及び第3条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年3月20日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年規則第24号)
この規則は、平成7年9月18日から施行する。
附則(平成7年規則第35号)
この規則は、平成8年1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定中税務証明事務電子計算機用市長印及び税務証明事務電子計算機用市長職務代理者印に係る部分は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成8年規則第35号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第5条、第6条(第4項を除く。)、第7条、第8条、第10条及び附則第2項から第4項までの規定は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第31号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年11月22日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年1月18日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。ただし、第4条から第7条まで、第10条、第12条、次項及び第3項の規定は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
この規則は、平成11年8月2日から施行する。
附則(平成11年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成11年規則第49号)
この規則は、平成12年1月4日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第35号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)抄
1 この規則は、平成14年11月12日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第41号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第55号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表に審理員印の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第44号)抄
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表ふれあいセンター所長印の項の次に2項を加える改正規定 公布の日
(2) 別表市長印の項及び市長職務代理者印の項の改正規定 令和6年9月24日
別表(第3条関係)
(昭44規則13・全改、昭44規則19・昭45規則7・昭45規則18・昭45規則21・昭47規則12・昭48規則5・昭49規則16・昭49規則24・昭50規則20・昭51規則7・昭51規則15・昭51規則26・昭52規則25・昭53規則12・昭54規則5・昭54規則20・昭54規則32・昭56規則5・昭57規則3・昭57規則21・昭57規則57・昭58規則25・昭58規則32・昭59規則13・昭59規則26・昭60規則15・昭60規則29・昭61規則6・昭61規則17・昭61規則26・昭62規則25・昭62規則31・昭62規則40・昭63規則3・昭63規則13・昭63規則26・昭63規則28・昭63規則33・平2規則1・平2規則8・平2規則17・平2規則27・平2規則31・平3規則7・平3規則19・平4規則19・平5規則3・平5規則17・平6規則3・平6規則23・平6規則36・平7規則5・平7規則21・平7規則24・平7規則35・平8規則35・平9規則1・平9規則4・平9規則31・平10規則31・平10規則42・平11規則2・平11規則12・平11規則27・平11規則32・平11規則47・平11規則49・平12規則3・平12規則47・平13規則7・平13規則35・平13規則38・平14規則52・平15規則8・平15規則34・平15規則37・平16規則5・平17規則20・平18規則10・平18規則51・平18規則53・平19規則5・平20規則6・平21規則6・平22規則11・平23規則10・平24規則1・平24規則41・平25規則13・平26規則32・平27規則6・平27規則55・平28規則29・平29規則10・平30規則3・令2規則9・令2規則45・令3規則11・令3規則44・令4規則20・令5規則1・令5規則10・令6規則24・令6規則28・令6規則44・一部改正)
名称 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 管守者 | 個数 | |
市印 | 大和古印体 | 方60 | 表彰及びほう賞用 | 秘書課長 | 1 | |
大和古印体 | 方60 | 表彰及びほう賞用 | 秘書課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方30 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方18 | 一般公文書刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方12 | 一般公文書刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方24 | 一般公文書電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方7 | 国民健康保険被保険者証用 | 保険医療年金課長 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 坂下出張所長 | 10 | ||
大和古印体 | 方18 | 国民健康保険被保険者証用 | 保険医療年金課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方18 | 国民健康保険被保険者証電子計算機用 | 保険医療年金課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方7 | 国民健康保険被保険者証電子計算機用 | 保険医療年金課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 医療費受給者証用 | 保険医療年金課長 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 坂下出張所長 | 6 | ||
大和古印体 | 方9 | 障害福祉サービス受給者証用 | 障がい福祉課長 | 1 | ||
市役所印 | 大和古印体 | 縦30 横15 | 一般公文書契印用 | 総務課長 | 1 | |
市長印 | 大和古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 総務課長 | 2 | |
大和古印体 | 方24 | 一般公文書刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方24 | 一般公文書電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰・ほう賞及び辞令用 | 秘書課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰及びほう賞用 | 秘書課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰・ほう賞及び辞令刷込用 | 秘書課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰及びほう賞刷込用 | 秘書課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方12 | 証明書等用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 一般公文書電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 納付書、納入通知書等刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方12 | 納付書、納入通知書等電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方21 | 精神障害者保健福祉手帳用 | 障がい福祉課長 | 1 | ||
てん書 | 方21 | 戸籍事務等用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 16 | ||
てん書 | 方21 | 戸籍事務等電子計算機用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 9 | ||
大和古印体 | 方5 | 個人番号カード等用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 坂下出張所長 | 10 | ||
大和古印体 | 方5 | 個人番号カード等電子計算機用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 坂下出張所長 | 5 | ||
大和古印体 | 方15 | 予防接種用 | 健康増進課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方21 | 諸証明用 | 都市政策課長 都市整備課長 環境分析センター所長 | 3 | ||
大和古印体 | 方21 | 税務証明事務用 | 市民税課長 資産税課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 10 | ||
大和古印体 | 方21 | 税務証明事務電子計算機用 | 市民税課長 資産税課長 収納課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 11 | ||
大和古印体 | 方21 | 契約管理課及び市民病院管理課所管に係る契約事務用 | 契約管理課長 市民病院管理課長 | 2 | ||
大和古印体 | 方21 | 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく危険物及び危険物製造所等の規制事務専用 | 予防課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 施設利用許可事務用 | 文化スポーツ振興課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 道風記念館用 | 道風記念館長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 青少年女性センター用 東部市民センター用 味美ふれあいセンター用 高蔵寺ふれあいセンター用 南部ふれあいセンター用 西部ふれあいセンター用 市民活動支援センター用 | 多様性社会推進課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 市民活動支援センター所長 | 7 | ||
大和古印体 | 方24 | 子育て子育ち総合支援館用 | 子育て子育ち総合支援館長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 都市緑化植物園用 | 野外教育センター所長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 都市公園許可事務用 | 公園緑地課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 潮見坂平和公園管理事務所用 | 潮見坂平和公園管理事務所長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 道路占用及び公共用物使用許可事務、工事に関する承認事務並びに境界確定事務用 | 土木管理課長 | 1 | ||
市長職務代理者印 | 大和古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 総務課長 | 1 | |
大和古印体 | 方24 | 一般公文書刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方24 | 一般公文書電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 証明書等用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 医療費受給者証用 | 保険医療年金課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 一般公文書電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 納付書、納入通知書等刷込用 | 総務課長 | 5 | ||
大和古印体 | 方12 | 納付書、納入通知書等電子計算機用 | 総務課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰、ほう賞及び辞令用 | 人事課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方33 | 表彰及びほう賞用 | 秘書課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方21 | 精神障害者保健福祉手帳用 | 障がい福祉課長 | 1 | ||
てん書 | 方21 | 戸籍事務等用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 16 | ||
てん書 | 方21 | 戸籍事務等電子計算機用 | 戸籍住民課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 9 | ||
大和古印体 | 方15 | 予防接種用 | 健康増進課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方21 | 諸証明用 | 都市政策課長 都市整備課長 環境分析センター所長 | 3 | ||
大和古印体 | 方21 | 税務証明事務用 | 市民税課長 資産税課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 10 | ||
大和古印体 | 方21 | 税務証明事務電子計算機用 | 市民税課長 資産税課長 収納課長 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 坂下出張所長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 11 | ||
大和古印体 | 方21 | 契約管理課及び市民病院管理課所管に係る契約事務用 | 契約管理課長 市民病院管理課長 | 2 | ||
大和古印体 | 方21 | 消防法に基づく危険物及び危険物製造所等の規制事務専用 | 予防課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 施設利用許可事務用 | 文化スポーツ振興課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 道風記念館用 | 道風記念館長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 東部市民センター用 味美ふれあいセンター用 高蔵寺ふれあいセンター用 南部ふれあいセンター用 西部ふれあいセンター用 市民活動支援センター用 青少年女性センター用 | 東部市民センター所長 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 市民活動支援センター所長 多様性社会推進課長 | 7 | ||
大和古印体 | 方24 | 子育て子育ち総合支援館用 | 子育て子育ち総合支援館長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 都市緑化植物園用 | 野外教育センター所長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 都市公園許可事務用 | 公園緑地課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 潮見坂平和公園管理事務所用 | 潮見坂平和公園管理事務所長 | 1 | ||
大和古印体 | 方24 | 道路占用及び公共用物使用許可事務、工事に関する承認事務並びに境界確定事務用 | 土木管理課長 | 1 | ||
副市長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 秘書課長 | 1 | |
会計管理者印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 会計管理者 | 1 | |
固定資産評価員印 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 資産税課長 | 1 | |
部長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第4条第3項の規定により部長が指定する課の長 | 11 | |
課長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 課長 | 45 | |
環境分析センター所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 環境分析センター所長 | 1 | |
清掃事業所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 清掃事業所長 | 1 | |
社会福祉事務所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 障がい福祉課長 | 1 | |
大和古印体 | 方21 | 一般公文書電子計算機用 | 障がい福祉課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方8 | 身体障害者手帳用 | 障がい福祉課長 | 1 | ||
市民活動支援センター所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 市民活動支援センター所長 | 1 | |
坂下出張所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 坂下出張所長 | 1 | |
東部市民センター所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 東部市民センター所長 | 1 | |
道風記念館長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 道風記念館長 | 1 | |
ふれあいセンター所長印 | 大和古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 味美ふれあいセンター所長 高蔵寺ふれあいセンター所長 南部ふれあいセンター所長 西部ふれあいセンター所長 | 4 | |
公民館長印 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 中央公民館長 知多公民館長 鷹来公民館長 坂下公民館長 | 4 | |
青年の家所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 青年の家所長 | 1 | |
図書館長印 | てん書 | 方21 | 一般公文書用 | 図書館長 | 1 | |
市民病院印 | 大和古印体 | 方12 | 福祉給付金支払証明書用 | 医事課長 | 1 | |
市民病院長印 | 大和古印体 | 方24 | 一般公文書用 | 管理課長 | 1 | |
大和古印体 | 方12 | 一般公文書刷込用 | 管理課長 | 1 | ||
大和古印体 | 方12 | 診療報酬等請求事務電子計算機用 | 医事課長 | 1 | ||
市民病院事務局長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 管理課長 | 1 | |
市民病院事務局課長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 課長 | 2 | |
保育園長印 | てん書 | 方24 | 一般公文書用 | 保育園長 | 29 | |
衛生プラント場長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 衛生プラント場長 | 1 | |
潮見坂平和公園管理事務所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 潮見坂平和公園管理事務所長 | 1 | |
クリーンセンター所長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | クリーンセンター所長 | 1 | |
交通児童遊園長印 | 大和古印体 | 方21 | 一般公文書用 | 交通児童遊園長 | 1 | |
建築主事印 | てん書 | 方18 | 建築確認用 | 建築主事 | 1 | |
審理員印 | 大和古印体 | 方24 | 審査請求事務用 | 審理員 | 1 |