○春日井市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

昭和57年12月20日

選管告示第26号

(掲載の申請)

第2条 条例第3条第1項の申請は、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙に記載した掲載文2通(同一内容のものに限る。)及び候補者の写真2枚(同一のものに限る。)を添えて行わなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までに行わなければならない。

3 第1項の原稿用紙の様式は、選挙の都度、委員会が定める。

4 第1項の写真は、その裏面に住所及び氏名を記載しなければならない。ただし、次項の規定による申請を行った場合はこの限りでない。

5 第1項に規定する掲載文及び候補者の写真は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「掲載文2通(同一内容のものに限る。)及び候補者の写真2枚(同一のものに限る。)」とあるのは「掲載文及び候補者の写真」とする。

(昭59選管告示7・平10選管告示29・令4選管告示3・一部改正)

(掲載文の記載又は記録)

第3条 選挙公報の掲載文は、黒色の色素を用い、はっきりと記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の写真欄には、文字、符号及び図画、図表その他これらに類するものを記載し、又は記録してはならない。

3 原稿用紙の氏名等欄には、党派、年齢及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)を縦書(年齢を記載し、又は記録する場合の年齢については、この限りでない。)で記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載し、又は記録しなければならない。

4 選挙公報の掲載文は、通常使用する文字、符号及び図画、図表その他これらに類するものを用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名等欄には、通常使用する文字を用いて記載し、又は記録しなければならない。

5 選挙公報の掲載文には、前条第1項の規定により掲載できる写真以外の写真を掲載することができない。

6 選挙公報の掲載文に図画、図表その他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、選挙公報の掲載文を記載し、又は記録することができる面積には、写真欄及び氏名等欄に係る面積は含まない。

(平7選管告示8・平8選管告示8・平10選管告示29・平11選管告示1・令4選管告示3・一部改正)

(掲載文の訂正)

第3条の2 委員会は、候補者から提出された選挙公報の掲載文が前条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10選管告示29・追加)

(掲載文の撤回又は修正)

第4条 第2条第1項の規定により申請した選挙公報の掲載文は、撤回又は修正することができない。ただし、同条第2項の規定による期日までに当該掲載文の撤回又は修正を申請した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の申請は、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第2号様式)により行わなければならない。

(掲載順序)

第5条 選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじの日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の印刷)

第6条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成する。

2 候補者は、選挙公報の体裁について指定することはできない。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することがある。

(発行手続の中止の例外)

第7条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項に規定する場合を含む。)においても選挙公報の発行手続に着手したのちは、その発行手続は、中止しない。

(平7選管告示8・一部改正)

(掲載文の不返還)

第8条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、第4条第1項ただし書の規定による修正の場合のほか返還しない。

(選挙公報の正誤)

第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第44号)

この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成7年選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年選管告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年選管告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成11年選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年選管告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各告示の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(昭59選管告示44・平10選管告示29・令3選管告示2・一部改正)

画像

(令3選管告示2・全改、令4選管告示3・一部改正)

画像

春日井市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程

昭和57年12月20日 選挙管理委員会告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月20日 選挙管理委員会告示第26号
昭和59年3月24日 選挙管理委員会告示第7号
昭和59年12月25日 選挙管理委員会告示第44号
平成7年1月18日 選挙管理委員会告示第8号
平成8年2月20日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年7月9日 選挙管理委員会告示第29号
平成11年1月7日 選挙管理委員会告示第1号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月30日 選挙管理委員会告示第3号