○春日井市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会に、その指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは公序良俗に反し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(平10条例19・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を新聞折込みその他の方法により、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置き、選挙人の求めに応じて交付するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(平7条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月20日 条例第50号

(平成10年7月9日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第50号
平成7年3月31日 条例第2号
平成10年7月9日 条例第19号