○春日井市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和57年12月20日

選管告示第25号

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 条例第2条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 ポスター掲示場の区画の数は、選挙のつど選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 ポスター掲示場の区画には、別記様式の例により、あらかじめ上段右端から順次一連番号を表示するものとする。

(ポスターの掲示)

第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者がポスター掲示場にポスターを掲示できる日は、選挙の期日の告示の日からとする。

(昭61選管告示48・追加)

(掲示の方法)

第4条 候補者がポスター掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画内にしなければならない。

(昭61選管告示48・旧第3条繰下)

(ポスターの撤去)

第5条 委員会は、選挙長から公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第10項で準用する同条第1項第2号イからホまでの規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。

2 委員会は、ポスターが前条の規定に違反して掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを掲示した候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。この場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、自らこれを撤去する。

(昭61選管告示48・旧第4条繰下、平7選管告示7・平29選管告示12・一部改正)

(ポスター掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

(昭61選管告示48・旧第5条繰下)

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けないこととしたときは、直ちに理由をつけてその旨を告示するものとする。

(昭61選管告示48・旧第6条繰下・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場について必要な事項は、委員会が定める。

(昭61選管告示48・旧第7条繰下)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和61年選管告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年選管告示第9号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成7年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年選管告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平5選管告示9・全改、平8選管告示7・平29選管告示12・一部改正)

画像画像

春日井市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程

昭和57年12月20日 選挙管理委員会告示第25号

(平成29年9月1日施行)