○春日井市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年12月20日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、市議会議員及び市長の選挙において、ポスター掲示場を設置する。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、地勢その他特別の事情がある場合には、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。