○春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月5日

条例第19号

(議員報酬)

第1条 議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 646,000円

(2) 副議長 月額 584,000円

(3) 議員 月額 536,000円

(昭44条例6・全改、昭46条例18・昭48条例7・昭49条例42・昭51条例36・昭52条例40・昭54条例31・昭55条例38・昭57条例24・昭59条例26・昭61条例7・昭63条例26・平元条例32・平4条例34・平4条例36・平5条例32・平7条例30・平9条例35・平20条例30・平23条例6・平24条例10・平27条例8・平30条例4・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、新たに議員となった者にはその職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、毎月20日以降において市長の定める日に支給する。

(昭36条例30・昭44条例6・昭46条例18・平20条例30・平22条例13・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときはその当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(平20条例30・平22条例13・一部改正)

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(平22条例13・追加)

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号。以下「旅費条例」という。)の規定による市長等に支給する旅費相当額とし、その支給方法については、旅費条例の規定を準用する。

(昭37条例29・昭40条例6・昭44条例6・平10条例3・一部改正、平22条例13・旧第4条繰下)

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの基準日前1か月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(昭41条例21・全改、昭44条例38・昭45条例23・昭46条例26・昭49条例42・昭51条例36・昭53条例40・平元条例32・平2条例29・平3条例34・平5条例32・平6条例29・平9条例35・平11条例26・平11条例38・平12条例42・平13条例39・平14条例45・平15条例38・平17条例38・平20条例30・平21条例35・一部改正、平22条例13・旧第5条繰下、平22条例37・平26条例33・平28条例3・平28条例44・平30条例4・平30条例48・令元条例51・令2条例47・令4条例3・令4条例25・令5条例33・一部改正)

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭41条例21・追加、平22条例13・旧第6条繰下)

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例21・旧第6条繰下、平22条例13・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和22年告示第30号)は廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例21・追加)

(昭和32年条例第3号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第29号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第17号)

この条例は、昭和34年6月15日から施行する。

(昭和34年条例第38号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、すでに議会の議員に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和36年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第29号)

この条例は、昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年条例第34号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

(施行期日および適用区分)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日より適用する。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは、「5カ月17日」とする。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の改正規定を除くほか、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年規則第33号により、昭和52年12月23日から施行)

2 この条例による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の支給割合の特例)

2 昭和54年3月に支給する期末手当に限り、第5条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和54年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、平成元年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第32号により平成2年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第22号により平成3年12月24日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第36号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年規則第33号により平成4年12月24日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市議会議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(報酬の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市議会議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超るときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成7年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例、春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、春日井市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び春日井市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成12年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける市議会議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成13年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第5条第2項の改正規定中「100分の160」を「100分の155」に改める部分に限る。次項において同じ。)による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された市議会議員の期末手当の額が、この条例による改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける市議会議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(平成14年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例中第5条第2項の改正規定(「100分の175」を「100分の165」に改める部分に限る。)は平成21年12月1日から、同項の改正規定(「100分の175」を「100分の165」に改める部分を除く。)は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に議員として支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月5日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和31年10月5日 条例第19号
昭和32年1月21日 条例第3号
昭和32年7月30日 条例第29号
昭和32年12月26日 条例第33号
昭和34年2月4日 条例第2号
昭和34年6月15日 条例第17号
昭和34年12月26日 条例第38号
昭和35年8月9日 条例第28号
昭和36年2月20日 条例第4号
昭和36年12月22日 条例第30号
昭和37年3月31日 条例第7号
昭和37年7月30日 条例第29号
昭和38年12月28日 条例第34号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年7月29日 条例第15号
昭和41年3月31日 条例第21号
昭和44年2月8日 条例第6号
昭和44年12月26日 条例第38号
昭和45年12月24日 条例第23号
昭和46年9月21日 条例第18号
昭和46年12月20日 条例第26号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和49年10月9日 条例第42号
昭和51年12月24日 条例第36号
昭和52年12月23日 条例第40号
昭和53年12月22日 条例第40号
昭和54年12月26日 条例第31号
昭和55年12月20日 条例第38号
昭和57年3月31日 条例第24号
昭和59年7月9日 条例第26号
昭和61年3月17日 条例第7号
昭和63年7月11日 条例第26号
平成元年12月18日 条例第32号
平成2年12月15日 条例第29号
平成3年12月18日 条例第34号
平成4年12月21日 条例第36号
平成5年12月20日 条例第32号
平成6年12月19日 条例第29号
平成7年12月20日 条例第30号
平成9年12月17日 条例第35号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年7月8日 条例第26号
平成11年12月20日 条例第38号
平成12年12月15日 条例第42号
平成13年12月18日 条例第39号
平成14年12月17日 条例第45号
平成15年11月28日 条例第38号
平成17年11月30日 条例第38号
平成20年9月30日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第37号
平成23年3月23日 条例第6号
平成24年3月21日 条例第10号
平成26年12月16日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年12月20日 条例第44号
平成30年3月16日 条例第4号
平成30年12月20日 条例第48号
令和元年12月20日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第47号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第25号
令和5年12月25日 条例第33号