○春日井市名誉市民条例施行規則

昭和43年4月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市名誉市民条例(昭和38年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民章)

第2条 条例第4条に規定する名誉市民章の様式は、別表に定めるところによる。

第3条 名誉市民章は、本市の行なう儀式または公式の会合等に参列する場合においては、左胸部の見やすいところに用いるものとする。

2 名誉市民章は、他人に譲渡または貸与することができない。

3 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により市長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により再交付を受けるときは、再交付申請書を提出し、その実費を負担しなければならない。

(名簿への登録)

第4条 名誉市民については、市において名誉市民名簿に登録し、これを永久に保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

名誉市民章

画像

春日井市名誉市民条例施行規則

昭和43年4月30日 規則第21号

(昭和43年4月30日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和43年4月30日 規則第21号