○春日井市名誉市民条例施行規則
昭和43年4月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市名誉市民条例(昭和38年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 名誉市民章は、本市の行なう儀式または公式の会合等に参列する場合においては、左胸部の見やすいところに用いるものとする。
2 名誉市民章は、他人に譲渡または貸与することができない。
3 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により市長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により再交付を受けるときは、再交付申請書を提出し、その実費を負担しなければならない。
(名簿への登録)
第4条 名誉市民については、市において名誉市民名簿に登録し、これを永久に保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名誉市民章