○春日井市名誉市民条例
昭和38年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、春日井市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の推挙および礼遇等に関して定めその栄誉をたたえ功績を広く顕彰することを目的とする。
(名誉市民の基準)
第2条 本市の市民あるいは市民であった者、または本市に極めて深い由縁をもつ者で政治、経済、文化、その他を通じ広く社会の進歩発展のため大きな功績を残すとともに人格、識見が優れ、市民の尊敬を受ける者にはこの条例によって名誉市民の称号を贈り、これを顕彰する。
(推挙の方法)
第3条 市長は、前条に該当すると認める者があるときは名誉市民に推挙することを市議会に諮り議決を得て決定する。
(名誉市民章等)
第4条 名誉市民には、名誉市民章と記念品を贈呈する。
(礼遇)
第5条 名誉市民には、次の各号に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の行なう公の式典において礼遇
(2) 予算の範囲内で功労金を贈る
(3) 市公葬の礼
(4) その他市長が特に必要と認める待遇
(名誉市民の取り消し)
第6条 名誉市民が本人の責に帰する行為により著しく名誉を失ついし、市民の尊敬が得られなくなったと認めるときは、市長は市議会の議決を得て名誉市民を取り消しするほか、名誉市民章を返納させることができる。
2 名誉市民を取り消したときは、その取り消した日から第5条に定める礼遇を行なわない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。