○春日井市政功労者表彰条例施行規則
昭和39年5月13日
規則第12号
第1条 この規則は、春日井市政功労者表彰条例(昭和38年春日井市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則3・旧第3条繰上)
第3条 市政功労章は、本市の行う儀式又は公式会合等に参列する場合において、左えりの上部又は左胸部の見やすいところにはい用するものとする。
2 市政功労章は、他人に譲渡又は貸与することができない。
3 市政功労章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により市長がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により再交付を受けるときは、再交付申請書を提出し、その実費を負担しなければならない。
(平20規則3・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 表彰を受けた市政功労者については、市において市政功労者名簿に登録し、これを永久に保存するものとする。
(平20規則3・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
市政功労章の図