○春日井市政功労者表彰条例

昭和38年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、春日井市政功労者(以下「市政功労者」という。)の表彰およびその礼遇に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 市政功労者とは、この条例の規定により表彰を受けた者をいう。

(資格)

第3条 市政功労者の資格を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、第1号から第4号までに掲げる職が2以上にわたる者は、次条第3項の計算方法による。

(1) 10年以上市議会議員の職にあった者

(2) 5年以上市長の職にあった者

(3) 10年以上副市長の職にあった者

(4) 10年以上公選又は市議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする職にあった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に市政に功労があったと市長が認める者

(平12条例4・平18条例56・平20条例2・一部改正)

(在職期間の計算)

第4条 在職期間は、前条第1号から第4号までに掲げるそれぞれの職に就いた日の属する月から退職の日の属する月までの年月数とする。

2 在職期間が中断したときは、その前後の期間を通算する。

3 前条第1号から第4号までに掲げる職が2以上にわたった場合は、前条の資格計算の基礎となる年数(以下「資格年数」という。)により、それぞれの対比率をもって最近の職の期間にそれ以外の職の期間を加えるものとする。ただし、2以上の職を同時に兼ねていた期間については、資格年数の同一の場合はいずれか一つの期間を、資格年数の異なる場合はその短い職の期間をもって計算する。

(平20条例2・一部改正)

(表彰者および期日)

第5条 市長は、毎年4月末日現在により市政功労者の資格を有するに至った者を審査し、市制記念日に表彰する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は表彰状に市政功労章および記念品を贈りこれを行なう。

(表彰の制限)

第7条 市政功労者の表彰は現にその職に在るうちは、これを行なわない。

(礼遇)

第8条 市政功労者には、市の行なう公の式典において礼遇するほか、その者が死亡したときは、市長より弔詞および弔慰金を贈る。

(礼遇の停止)

第9条 市政功労者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その礼遇を停止する。

(1) 選挙権停止中の者

(2) 市内に住所を有しない期間

(平12条例4・令元条例30・一部改正)

(表彰の取消し)

第10条 市政功労者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、表彰を取り消すほか、市政功労章を返納させることができる。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 国籍を失ったとき。

(平12条例4・令7条例30・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(春日井市政功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の春日井市政功労者表彰条例第3条第3号に規定する職にあった者は、改正後の春日井市政功労者表彰条例第3条第3号に規定する職にあった者として、その在職期間を計算する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれのその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ又はなお効力を有することとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑について処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

春日井市政功労者表彰条例

昭和38年3月30日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)