○春日井市表彰条例施行規則
昭和39年5月13日
規則第11号
第1条 この規則は、春日井市表彰条例(昭和38年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第4条各号に規定する勤続年数の起算日は、昭和18年6月1日以後の期間にかかるものとする。
(昭47規則15・一部改正)
第3条 条例第4条第3号に規定する勤続期間は、市内において勤務した期間をいい、市外に転勤または再就職によりその勤務が中断した場合はその中断した期間を除いた期間とする。
(昭47規則15・一部改正)
第4条 条例第4条第4号に規定する各種団体等は、公的性格を有する団体等とし、勤続期間については2以上の役職を同時に兼ねている場合はいずれか一つの役職の期間とする。
(昭47規則15・一部改正)
第5条 条例第4条第5号に規定する産業従事者は、その勤務する事業場が市内に所在するものに限るものとする。
(昭47規則15・一部改正)
第6条 部長等は、その所管に属する事務に関し表彰を受けるべき資格を有する者があるときは、毎年4月30日現在において被表彰候補者推薦調書を作成し、市長が指定した日までに市長に具申するものとする。
2 前項の推薦調書は、次の事項を具備したものでなければならない。
(1) 個人の場合
ア 職業、氏名(ふりがな)及び生年月日
イ 現住所
ウ 表彰に該当すると認める事項の詳細
エ 性質及び品行
オ 信望の程度
カ 受賞の有無(受賞にあっては褒賞の種類及び褒状の写)
キ 経歴の大要
ク その他参考となる事項
(2) 団体の場合
ア 所在及び名称
イ 代表者の職業及び氏名
ウ 表彰に該当すると認める事項の詳細
エ 事業の目的
オ 設立年月日、組織及び沿革
カ 定款又は規約等
キ 最近における予算及び決算書(事業報告書を含む。)
ク 事業経営の状況及び成績
ケ その他参考となる事項
(平8規則42・一部改正)
第7条 表彰を具申した後、表彰前においてその者の具申事項について異動があったときは、その旨をすみやかに市長に報告するものとする。
第8条 条例第7条の規定による遺族の範囲は被表彰者の配偶者直系卑属、直系尊属および兄弟姉妹とする。
第9条 表彰を具申する書類は、団体または個人ごとに各別紙とし、かつ1件ごとに調書を整えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。