○春日井市表彰条例

昭和38年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展に貢献したものを始め、すべて市民の模範となるものの表彰に関して定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰および永年勤続表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、市民あるいは、市に由縁のある個人、法人または団体等で次に掲げる各号の一に該当するものについて市長がこれを行なう。

(1) 地方自治の進展に貢献しその功績の顕著なもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 産業の開発、振興に貢献し、その功績の顕著なもの

(4) 風教の善導、社会福祉、民生の安定等に尽すいし、その功績の顕著なもの

(5) 公益事業に尽すいし、その功績の顕著なもの

(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績の顕著なもの

(7) 納税貯蓄の推進に貢献し、その功績の顕著なもの

(8) 治安の維持、水火災の防護に尽すいし、その功績の顕著なもの

(9) 運輸、交通、通信の発達に貢献し、その功績の顕著なもの

(10) 市の公益のため多額の私財を寄附し、その功績の顕著なもの

(11) 自己の危険を省りみず、人命の救助又は公共物の保護にあたり、その功績の顕著なもの

(12) 奇特篤行者で特に衆民の模範となるもの

(13) 前各号のほか市長が特に表彰を必要と認めるもの

(永年勤続表彰)

第4条 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、市長がこれを行う。

(1) 公選又は議会の選挙、議決若しくは同意を必要とする職に10年以上勤続した者

(2) 市の一般職の職員として25年以上勤続し、他の模範となる者

(3) 市の小中学校の教職員として25年以上勤続し、他の模範となる者

(4) 各種団体等の役職員として25年以上勤続し、他の模範となる者

(5) 産業従事者として同一雇用主に25年以上勤続し、他の模範となる者

(平20条例1・一部改正)

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状に記念品を添えて贈る。

2 前項の記念品は、時宜により金員に代えることができる。

(表彰の期日)

第6条 表彰の期日は、毎年市制記念日とする。

ただし市長が特に必要と認めたときは、臨時に行なうことができる。

(追彰)

第7条 表彰を受けることに決定した者が表彰の期日前に死亡したときは、その者の遺族に対して追彰する。

(表彰審査委員会の設置)

第8条 表彰を公正かつ適切に行なうため、春日井市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員9人をもって組織し、市職員、市議会議員および学識経験を有する者の中から市長がこれを命じ、または委嘱する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の春日井市表彰条例第4条第2号の規定に基づき表彰された者は、改正後の春日井市表彰条例第4条第2号の規定に基づき表彰された者とみなす。

春日井市表彰条例

昭和38年3月30日 条例第6号

(平成20年3月19日施行)