○春日井市ふれあい農業公園条例施行規則

平成30年10月4日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市ふれあい農業公園条例(平成30年春日井市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市ふれあい農業公園(以下「農業公園」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(1) 1月4日から3月31日まで及び10月1日から12月28日まで 午前8時30分から午後6時まで

(2) 4月1日から9月30日まで 午前8時30分(農業体験農園及び貸し農園にあっては、午前7時)から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、児童の居場所確保事業の用に供する場合における多目的室の利用時間は、午前8時から午後7時までとする。

(令3規則16・一部改正)

(休園日)

第3条 農業公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て休園日を変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日を除き、多目的室を児童の居場所確保事業の用に供することができるものとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 小学校の閉校日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(令3規則16・一部改正)

(1) 農業公園の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、ふれあい農業公園指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(指定の申請事項の変更)

第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、ふれあい農業公園指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理業務計画)

第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、ふれあい農業公園管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、ふれあい農業公園管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第5条第2項第1号に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第5条第2項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、農業公園を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 利用者の事故等の対処に関する事項

 地震、水害等の天災時、農業公園の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(業務の休廃止)

第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、ふれあい農業公園指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理の業務の方法)

第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 農業公園を利用する者の安全の確認を行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。

(2) 農業公園を利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。

2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 警備業務を行うこと。

3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、給排水衛生設備、遊具その他農業公園の設備の保守点検を行うこと。

(2) 収穫体験農園の野菜及び果樹の栽培管理を行うこと。

(3) 植栽の管理を行うこと。

4 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 農業公園の軽微な修繕を行うこと。

(2) 農業公園の軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。

(3) 農業公園において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、建物、工作物、植栽等について、目視等による点検を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

5 指定管理者は、前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(図書の備付け等)

第10条 条例第6条第1項第4号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第5条第2項第2号に定める農業公園の施設等(以下「農業公園の施設等」という。)の利用の申請等に関する書類

(2) 個々の管理の業務に関する記録

(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(事業報告書)

第11条 指定管理者は、毎年4月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(3) 管理の業務に係る収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(利用手続)

第12条 条例第8条第1項の規定により農業公園の施設等の利用の許可を受けようとする者は、指定管理者が定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 農業公園の施設等を利用する場合(次号に掲げる場合を除く。) 利用しようとする日の属する月の2月前の初日(市内に在住、在勤又は在学しない者がバーベキュースペースを利用しようとする場合にあっては、1月前の初日)からその利用しようとする日まで

(2) 児童の居場所確保事業を利用する場合 利用しようとする日の30日前から10日前まで

3 指定管理者は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、利用の許可又は不許可を同項の申請者に書面により通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、収穫体験農園、バーベキュースペース及びシャワー室の利用の申請及び許可については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(令3規則16・一部改正)

(利用の変更)

第13条 施設利用者(条例第8条第1項に定める施設利用者をいう。以下同じ。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、児童の居場所確保事業に係る許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、利用の変更の許可又は不許可を施設利用者に書面により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、収穫体験農園、バーベキュースペース及びシャワー室の利用に係る変更の申請及び許可については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

4 児童の居場所確保事業の利用を許可された施設利用者は、利用許可申請書又は第1項の申請書に掲げられた事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に指定管理者が定める利用許可申請書等記載事項変更届に変更の事実を証する書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第14条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、指定管理者が定める利用許可取消承認申請書に利用の許可又は変更に係る書面を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、農業公園の施設等の利用の取消しを承認したときは、指定管理者が定める利用許可取消承認書を前項の規定による申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、収穫体験農園、バーベキュースペース及びシャワー室の利用の取消しの申請及び承認については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(児童の居場所確保事業の利用料金の決定)

第14条の2 月の途中において、利用の許可を受け、利用の変更をし、利用を終了し、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ぜられた場合の児童の居場所確保事業の利用料金は、その月の現日数から第3条第2項各号に掲げる日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によって算定する。

2 前項の規定にかかわらず、同一世帯の利用児童のうち次年長者に係る利用料金は、同項の規定による金額に2分の1を乗じて得た額とし、最年長者及び次年長者以外の者に係る利用料金は、無料とする。

(令3規則16・追加)

(児童の居場所確保事業の利用料金の納付)

第14条の3 児童の居場所確保事業の利用に係る許可を受けた施設利用者は、当該事業を利用しようとする日の属する月の利用料金を指定管理者が定める日までに納付しなければならない。

(令3規則16・追加)

(利用料金の還付)

第15条 条例第10条第5項ただし書の規定により納付された利用料金を還付する場合の基準は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(施設利用者の遵守事項)

第16条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 農業公園の施設等の収容定員を超えて利用しないこと。

(2) 農業公園内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。

(3) 農業公園の原状の変更又は回復、農業公園を利用する者の整理その他農業公園の施設等の利用については、指定管理者の指示に従うこと。

(4) 利用者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(利用者の遵守事項)

第17条 農業公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 農業公園内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農業公園の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(職員の立入)

第18条 施設利用者は、農業公園の管理上の必要により、利用している農業公園の施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(損害の届出)

第19条 農業公園を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用器具等の返還)

第20条 施設利用者は、農業公園の施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を返還しなければならない。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び農業公園の施設等に係る利用の許可、利用料金の納付その他農業公園の施設等を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市ふれあい農業公園条例施行規則の規定中多目的室に係る利用の許可、利用料金の納付その他多目的室を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市ふれあい農業公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市ふれあい農業公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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春日井市ふれあい農業公園条例施行規則

平成30年10月4日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成30年10月4日 規則第38号
令和3年3月19日 規則第16号