○春日井市ふれあい農業公園条例

平成30年10月4日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあい農業公園の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市農業の振興を図るとともに、幅広い世代が農に親しむ場を提供するため、春日井市ふれあい農業公園(以下「農業公園」という。)を春日井市西尾町字西番場6番地50に置く。

(事業)

第3条 農業公園で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 農業体験、収穫体験等市民の農への関心を高める事業

(2) 講座の実施、情報発信等市民の農への理解を深める事業

(3) 食育に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用時間等)

第4条 農業公園の利用時間及び休園日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 農業公園の管理は、指定管理者に行わせるものとする。

2 指定管理者の管理の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に定める事業の実施に関する業務

(2) 別表に掲げる施設(以下「農業公園の施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(3) 第10条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(4) 農業公園の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、農業公園の管理を行わなければならない。

(1) 第14条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得ること。

(2) 農業公園が毀損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を市長に報告すること。

(3) 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理すること。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理すること。

(4) 管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存すること。

(5) 管理の業務を一括して他の者に委任しないこと。

(6) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従って行うこと。

2 前項に定めるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第16条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(利用の許可)

第8条 農業公園の施設等を利用しようとする者(多目的室を児童の居場所確保事業の用に供する場合にあっては、利用しようとする児童の保護者)は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。農業公園の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、農業公園の施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(令3条例5・一部改正)

(利用の不許可)

第9条 農業公園の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 農業公園の施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 農業公園の施設等の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第10条 施設利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、公益上その他の理由により市長が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

5 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第12条第1項第3号の規定により指定管理者が農業公園の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により農業公園の施設等を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると指定管理者が認めるとき。

6 前各項の規定にかかわらず、児童の居場所確保事業の用に供する場合の利用料金の決定については、市長が別に定める。

(令3条例5・一部改正)

(施設利用者の義務)

第11条 施設利用者は、農業公園の施設等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第8条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第13条 施設利用者は、農業公園の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第14条 施設利用者が農業公園の利用に際し、特別の設備をし、農業公園に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、農業公園の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して指定管理者の承認を受けなければならない。

(施設利用者の原状回復義務)

第15条 施設利用者は、農業公園の施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに農業公園の施設等を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに農業公園を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により農業公園を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(入園者の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、農業公園への入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 農業公園を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 農業公園の管理上支障があると認められる者

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、農業公園の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号で平成31年11月1日から施行)

2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及び農業公園の施設等に係る利用の許可、利用料金の納付その他農業公園の施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第5号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定中多目的室に係る利用の許可、利用料金の納付その他多目的室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条、第10条関係)

(令3条例5・一部改正)

区分

単位

金額

農業体験農園

1平方メートル当たり1年につき

500円

貸し農園

収穫体験農園

1人につき

100円

多目的室

児童の居場所確保事業の用に供するとき

放課後(休業日にあっては、午前8時)から午後5時までの利用1月につき

4,000円

放課後(休業日にあっては、午前8時)から午後6時までの利用1月につき

5,000円

放課後(休業日にあっては、午前8時)から午後7時までの利用1月につき

6,000円

その他

30分につき

600円

バーベキュースペース

1人2時間につき

100円

シャワー室

15分につき

100円

備考

1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に指定管理者が定める実費相当額を徴収する。

2 この表において「放課後」とは、小学校の授業の終了時刻をいう。

3 この表において「休業日」とは、小学校の学年始、夏季、冬季及び学年末の休業日(授業日と相互に振り替えられたことにより休業日となった日を含む。)をいう。

4 夏季休業日における児童の居場所確保事業の用に供する場合の多目的室の利用料金は、この表に定める利用料金に1,200円を加算した額とする。

春日井市ふれあい農業公園条例

平成30年10月4日 条例第44号

(令和3年4月1日施行)