○春日井市市民活動支援センター条例施行規則

平成19年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市市民活動支援センター条例(平成19年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第4条の規定による春日井市市民活動支援センター(以下「市民活動支援センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(休館日)

第3条 市民活動支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

(平22規則2・一部改正)

(登録団体の認定の申請)

第4条 条例第6条の規定により登録団体の認定を受けようとする団体の代表者は、市民活動団体登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約又は会則

(2) 役員名簿及び会員名簿

(3) 活動実績又は活動計画書

(4) その他市長が特に必要があると認めるもの

(登録団体の認定)

第5条 市長は、前条の申請について適当と認めるときは、当該団体を登録団体として認定し、当該団体の代表者に対し、市民活動団体登録認定書(第2号様式。以下「認定書」という。)により通知するものとする。

(登録団体の変更)

第6条 登録団体は、申請に係る事項に変更があった場合は、その旨を市民活動団体登録事項変更届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(認定の有効期間)

第7条 登録団体の認定の有効期間は、認定の日からその日が属する年度の3月31日までとする。

(平21規則41・一部改正)

(設備等の利用)

第8条 登録団体は、市長が適当と認める市民活動支援センターの設備、備品等を利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者に市民活動支援センターの設備、備品等を利用させることができる。

(利用手続)

第9条 条例第7条第1項の規定により市民活動支援センターの集会室(以下「集会室」という。)を利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前の初日から利用しようとする日までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、集会室の利用を許可したときは、施設利用許可書(第5号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

4 集会室を利用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システム又は口頭により、利用の予約申込みができる。

5 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から利用しようとする日までに施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則47・追加、令4規則50・一部改正)

(利用の変更)

第10条 集会室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、利用予定日までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第6号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第7号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平23規則47・追加、令4規則50・一部改正)

(利用許可の取消し)

第11条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平23規則47・追加)

(使用料の還付)

第12条 条例第9条第3項第3号の規定による集会室の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平23規則47・追加)

(利用の制限)

第13条 集会室は、同一の利用者が3日を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(平23規則47・追加)

(利用時間)

第14条 集会室の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平23規則47・追加)

(利用時間の延長)

第15条 利用者が利用を開始した後においては、利用時間を延長することができない。

(平23規則47・追加)

(遵守事項)

第16条 市民活動支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 市民活動支援センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他市民活動支援センターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平23規則47・旧第9条繰下・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則47・旧第10条繰下)

この規則は、平成19年4月3日から施行する。

(平成21年規則第41号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成21年7月1日以後の登録団体の認定の申請に係るものから適用し、同日前の登録団体の認定の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第47号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、春日井市ふれあいセンター条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市市民活動支援センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定中東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターに係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平23規則47・追加)

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(平23規則47・追加)

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(平23規則47・追加)

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(平23規則47・追加)

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春日井市市民活動支援センター条例施行規則

平成19年3月22日 規則第17号

(令和5年1月1日施行)