○春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則

平成14年9月30日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市子育て子育ち総合支援館条例(平成14年春日井市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 春日井市子育て子育ち総合支援館(以下「支援館」という。)の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 条例第4条第1号に規定する事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。) 小学校の授業の終了時刻から午後7時まで。ただし、土曜日及び春日井市立学校管理規則(昭和35年春日井市教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する学校の休業日(同項ただし書の規定により教育委員会又は校長が変更する場合(同条第2項に定める授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)を含む。)にあっては、午前8時から午後7時まで

(2) 条例第4条第3号に規定する事業(以下「一時預かり事業」という。) 午前7時30分から午後7時まで

(3) 前2号に掲げる事業以外の事業 午前9時から午後7時まで

2 次条に定める休館日のほか、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては放課後児童健全育成事業は、月曜日にあっては条例第4条第2号及び第4号から第6号までに規定する事業は行わない。

(平26規則50・全改)

(休館日)

第3条 支援館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号のほか、市長が特に必要があると認める日

(平26規則50・一部改正)

(利用手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により、放課後児童健全育成事業を利用しようとする児童の保護者は、子育て子育ち総合支援館放課後児童健全育成事業利用許可申請書(第1号様式。以下「放課後児童健全育成事業利用許可申請書」という。)に就労証明書(第2号様式)その他の保護者が現に就労していることを証する書類又は保護者が昼間家庭にいないこと若しくはこれに相当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 放課後児童健全育成事業利用許可申請書の提出は、事業の利用を始めようとする日の30日前の日から10日前の日までの期間(年度の初日から事業の利用を始めようとする場合は市長が定める期間)に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 放課後児童健全育成事業利用許可申請書を提出した者は、許可又は不許可の通知を受けるまでの間は、春日井市子どもの家条例(平成17年春日井市条例第36号)第2条第1項に規定する春日井市子どもの家の利用の許可の申請を行うことができない。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子育て子育ち総合支援館放課後児童健全育成事業利用許可通知書(第3号様式。以下「放課後児童健全育成事業利用許可通知書」という。)又は子育て子育ち総合支援館利用不許可通知書(第4号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

(平26規則50・全改)

第5条 条例第6条第1項の規定により、一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、子育て子育ち総合支援館一時預かり事業利用許可申請書(第5号様式。以下「一時預かり事業利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 一時預かり事業利用許可申請書の提出は、事業の利用を始めようとする日の30日前の日から前日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子育て子育ち総合支援館一時預かり事業利用許可通知書(第6号様式)又は子育て子育ち総合支援館利用不許可通知書により同項の申請者に通知するものとする。

4 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、一時預かり予約システムにより、利用の予約申込みができる。

5 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により予約申込みをしたときは、一時預かり事業の利用を始めようとする日までに一時預かり事業利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

6 第1項第3項及び前項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用の申請及び許可又は不許可については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(平26規則50・追加、令3規則37・一部改正)

(利用の変更等)

第6条 条例第6条第1項の規定により放課後児童健全育成事業に係る許可された事項を変更しようとするときは、利用児童の保護者は、変更しようとする月の前月の20日までに、変更を必要とする理由を明らかにして、子育て子育ち総合支援館変更許可申請書(第7号様式)に当該許可に係る放課後児童健全育成事業利用許可通知書(この条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、放課後児童健全育成事業利用許可通知書及び子育て子育ち総合支援館利用変更許可通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項の規定により一時預かり事業に係る許可された事項を変更しようとするときは、利用児童の保護者は、子育て子育ち総合支援館変更許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子育て子育ち総合支援館利用変更許可通知書(第8号様式)又は子育て子育ち総合支援館利用変更不許可通知書(第9号様式)により利用児童の保護者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用に係る変更の申請及び許可については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

5 利用児童が放課後児童健全育成事業の利用を取りやめようとするときは、利用児童の保護者は、取りやめようとする日の10日前までに子育て子育ち総合支援館放課後児童健全育成事業利用辞退届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平26規則50・追加)

(放課後児童健全育成事業の定員)

第7条 条例第6条第4項の規則で定める定員は、30人とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(平26規則50・追加、平29規則36・一部改正)

(利用の許可の選考)

第8条 条例第6条第4項の規則で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、事業の必要が高いと認める児童から順に利用の許可を行うものとする。

(1) 事業を利用しようとする児童の保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、当該児童が昼間ひとりとなる時間又はこれに相当する時間

(2) 事業を利用しようとする児童の在学する学年

(3) 事業を利用しようとする児童と同一の世帯に属する親族その他の者の状況

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が選考にあたって特に配慮すべきとする事項

2 市長は、条例第6条第4項の規定により事業の利用を許可する児童を選考する場合は、前項第3号の親族その他の者に、就労証明書その他の現に就労していることを証する書類又は親族その他の者が昼間家庭にいないこと若しくはこれに相当することを証する書類の提出を求めることができる。

(平26規則50・追加)

(一時預かり事業の利用の制限)

第9条 条例第6条第5項の規則で定める日数は、14日とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(平26規則50・追加)

(一時預かり事業の定員)

第10条 条例第7条第2項の規則で定める定員は、15人とする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(平26規則50・追加)

(使用料の納付方法)

第11条 市長は、放課後児童健全育成事業の使用料を決定したときは、子育て子育ち総合支援館使用料決定(変更)通知書(第11号様式)により利用児童の保護者に通知しなければならない。

2 放課後児童健全育成事業の利用児童の保護者は、事業を利用する日の属する月の使用料を当該月の市長が定める日までに納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、夏季休業期間使用料は、夏季休業期間中の市長が定める日までに納付しなければならない。

4 一時預かり事業の利用児童の保護者は、事業を利用しようとするときまでに使用料を納付しなければならない。

(平26規則50・追加)

(使用料の減免手続)

第12条 条例第8条第6項の規定により使用料の減免を受けようとする利用児童の保護者は、子育て子育ち総合支援館使用料減免申請書(第12号様式)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、市長は、これを審査し、その可否を決定し、子育て子育ち総合支援館使用料減免承認通知書(第13号様式)又は子育て子育ち総合支援館使用料減免不承認通知書(第14号様式)により利用児童の保護者に通知するものとする。

(平26規則50・追加、令5規則24・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 支援館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他支援館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平26規則50・旧第5条繰下)

(損傷等の届出)

第14条 利用者は、支援館の設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則68・一部改正、平26規則50・旧第7条繰下)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平26規則50・旧第8条繰下)

この規則は、平成14年11月12日から施行する。ただし、第2条(条例第4条第3号に規定する事業の利用に係る部分に限る。)第4条及び第6条の規定は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第50号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

1 この規則中第5号様式及び第6号様式の改正規定は平成29年12月1日から、第7条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平26規則50・追加)

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(平26規則50・追加、令3規則19・一部改正)

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(平26規則50・追加、平28規則20・一部改正)

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(平26規則50・追加、平28規則20・一部改正)

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(平29規則36・全改、令3規則19・一部改正)

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(平29規則36・全改)

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(平26規則50・追加)

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(平26規則50・追加)

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(平26規則50・追加、平28規則20・一部改正)

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(平26規則50・追加)

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(平26規則50・追加)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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(令5規則24・全改)

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春日井市子育て子育ち総合支援館条例施行規則

平成14年9月30日 規則第53号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月30日 規則第53号
平成17年12月22日 規則第68号
平成23年2月18日 規則第2号
平成26年12月16日 規則第50号
平成28年3月17日 規則第20号
平成29年11月16日 規則第36号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年8月31日 規則第37号
令和5年7月10日 規則第24号