○春日井市消防団規則

昭和41年7月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級、訓練礼式、服制並びに春日井市消防団条例(昭和41年春日井市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

(平24規則23・全改)

(本部の位置)

第3条 本部は、春日井市鳥居松町5丁目44番地に置く。

(昭49規則33・平11規則24・平24規則23・一部改正)

(分団の名称等)

第4条 分団の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(平24規則23・平28規則25・一部改正)

(事務分掌)

第5条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、消防本部との連絡、消防団の庶務その他消防団長(以下「団長」という。)が必要と認めた事項を所掌する。

2 分団は、災害の警戒及び出動、消防水利、消防機器の保全整備、分団の庶務その他団長が必要と認めた事項を所掌する。

3 機能別団員で構成する分団(以下「機能別分団」という。)は、別に定める任務及び事務を所掌する。

(平24規則23・全改、平27規則42・旧第6条繰上、平28規則25・一部改正)

(階級及び職務)

第6条 消防団員(以下「団員」という。)の階級及び職務は、別表第2のとおりとする。

(平24規則23・旧第8条繰上・一部改正、平27規則42・旧第7条繰上・一部改正)

(階級の定員)

第7条 各階級の定員は、別表第3のとおりとする。

(平27規則42・追加)

(任期)

第8条 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(平24規則23・旧第9条繰上・一部改正)

(任免の辞令)

第9条 任命権者は、団員を任免するときは、第1号様式又は第2号様式によるものとする。

(平13規則33・一部改正、平24規則23・旧第10条繰上・一部改正)

(宣誓)

第10条 新たに団員に任命された者は、直ちに宣誓書(第3号様式)に署名しなければならない。

(平13規則33・一部改正、平24規則23・旧第11条繰上、令3規則19・一部改正)

(災害出動の規制)

第11条 消防団は、消防長又は消防署長の承認を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、市の区域内であると認められる場合であって、現場に近づくに従って市の区域外と判明したときはこの限りでない。

(平24規則23・旧第12条繰上・一部改正)

(訓練礼式)

第12条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(平24規則23・旧第13条繰上)

(服制)

第13条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(平24規則23・旧第14条繰上・一部改正)

(分限及び懲戒処分の手続)

第14条 任命権者は、条例第7条及び第8条に規定する団員の分限及び懲戒処分をしようとする場合は、その者にその理由となるべき事実を告げ、期日を定めて弁明の機会を与えなければならない。

(平24規則23・旧第15条繰上・一部改正)

(表彰)

第15条 市長、消防長又は団長は、災害の予防、警戒又は防ぎょに関し、特に功績があったと認めるときは、消防団又は団員に対して表彰状等を授与することができる。

(平24規則23・追加)

(被服の貸与)

第16条 団員には、別表第4に掲げる被服を貸与することができる。

2 貸与品は、大切に保管し、服務以外みだりに使用し又は他人に貸与してはならない。

3 故意に被服類を毀損し、又は亡失したときは市長は弁償させることができる。

4 貸与品は退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(平24規則23・旧第19条繰上・一部改正)

(設備資材等)

第17条 消防団の設備資材等は、別表第5に掲げるとおりとする。

(平24規則23・旧第20条繰上・一部改正)

(設備資材の保管)

第18条 消防団の設備資材は、団長が保管し常に使用できる状態に置かなければならない。

2 機械器具及び保存を要する資材を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(平24規則23・旧第21条繰上・一部改正)

(設備、資材、被服等の報告)

第19条 設備、資材、被服その他の貸与品を毀損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに消防長に報告しなければならない。

(平24規則23・旧第22条繰上・一部改正)

(教養及び訓練)

第20条 団長は、消防長の指示を受けて次の各号に掲げる教養及び訓練を随時に突施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は幹部及び初任者に対して必要な知識及び技能を養うため、教養、講習、見学及び現地訓練により行なう。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(平24規則23・旧第23条繰上・一部改正)

(観閲等)

第21条 団長は、消防長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行なうものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行なうことができる。

2 観閲は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について査閲し併せて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律及び訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ保存等の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(平24規則23・旧第24条繰上・一部改正)

(文書簿冊の整理)

第22条 消防団には、次の各号に掲げる簿冊を備え常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防団車運転日誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) その他必要な帳簿

(平24規則23・旧第25条繰上・一部改正)

(公印)

第23条 公印の名称、書体、寸法、様式、用途及び管守者は、別表第6のとおりとする。

(平13規則33・追加、平24規則23・旧第26条繰上)

(委任)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

(平13規則33・旧第26条繰下・一部改正、平24規則23・旧第27条繰上)

1 この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

2 春日井市消防団設置規則(昭和28年春日井市規則第2号)および春日井市消防団員服務紀律および懲戒規程(昭和22年春日井市告示第45号)並びに春日井市消防団表彰規則(昭和24年12月15日)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に従前の規定により任命されている消防団長および消防団員はこの規則の規定により任命されたものとみなす。

(昭和49年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、平成24年4月1日以後に任免を受けた団長、副団長、分団長及び副分団長の任期について適用し、同日前に任免を受けた団長、副団長、分団長及び副分団長の任期については、なお従前の例による。

(平成27年規則第42号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表第1(第4条関係)

(平24規則23・全改、平27規則42・平28規則25・一部改正)

名称

位置

管轄区域

第1分団

柏井町1丁目42番地

勝川地区

第2分団

田楽町1290番地

鷹来地区

第3分団

篠木町5丁目1313番地7

篠木地区

第4分団

下条町3丁目6番地2

鳥居松地区

第5分団

高蔵寺町3丁目2番地1

高蔵寺地区

第6分団

坂下町4丁目250番地1

坂下地区

中部大学機能別分団

松本町1200番地

中部大学内

別表第2(第6条関係)

(平13規則33・平24規則23・一部改正、平27規則42・旧別表第3繰上・一部改正)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する

副団長

団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第3(第7条関係)

(平27規則42・追加、平28規則25・平30規則19・一部改正)

階級

定員

備考

団長

1

本部に置く。

副団長

2

本部に置く。

分団長

6

各分団に1名置く。

副分団長

6

各分団に1名置く。

団員

148

本部はおおむね10名、各分団(機能別分団を除く。)はおおむね均斉となるように人員を置く。

163


別表第4(第16条関係)

(平24規則23・全改)

品名

数量

冬帽

1

夏帽

1

作業帽

1

安全帽

1

冬服

上衣

1

ズボン(キュロット)

1(1)

夏服

上衣

1

ズボン(キュロット)

1(1)

活動服

上衣

1

ズボン

1

防寒衣

1

雨衣

1

ネクタイ

1

バンド

1

オレンジ

1

編上靴

1

消防団襟章

1

階級章

2

エンブレム

2

名札

1

備考 ( )については、女性消防団員に限る。

別表第5(第17条関係)

(平24規則23・全改)

消防団設備資材表

1 警備詰所の設備

2 サイレン及び水管干場

3 消防団車両並びに付属機械

4 消防団旗

5 通信用機器

6 消防用破壊器具及び防災器具

7 前各項に掲げるもののほか消防上必要と認めるもの

別表第6(第23条関係)

(平13規則33・追加、平21規則16・平24規則23・一部改正)

名称

書体

寸法

(mm)

様式

用途

管守者

消防団長印

大和古印体

方24

画像

表彰、辞令及び一般公文書用

消防本部消防総務課長

(平13規則33・平24規則23・一部改正)

画像

(平13規則33・平24規則23・一部改正)

画像

(平13規則33・平24規則23・令3規則19・一部改正)

画像

春日井市消防団規則

昭和41年7月30日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年7月30日 規則第31号
昭和49年11月7日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第24号
平成13年4月27日 規則第33号
平成18年9月29日 規則第62号
平成21年2月25日 規則第16号
平成24年3月21日 規則第23号
平成27年3月20日 規則第42号
平成28年3月17日 規則第25号
平成30年3月16日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第19号