○春日井市消防団条例

昭和41年7月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平18条例42・一部改正)

(設置)

第2条 春日井市に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称および区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称および区域は、次のとおりとする。

名称

春日井市消防団

区域

春日井市一円

(定員)

第4条 団員の定員は、163人とする。

(平28条例20・平30条例14・一部改正)

(種類)

第4条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の任務に従事する団員とする。

(平28条例20・追加)

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住、勤務又は在学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で身体強健な者

(平20条例9・平28条例20・一部改正)

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平12条例4・平28条例20・令元条例32・令4条例12・一部改正)

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域内に居住、勤務又は在学しなくなったとき。

(平28条例20・令元条例32・令4条例12・一部改正)

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職または免職することができる。ただし、団長の行なう懲戒処分は、市長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反しまたは職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災、その他の災害(以下単に「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例12・一部改正)

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。

(報酬)

第14条 基本団員には、次の年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 82,500円

(2) 副団長 年額 69,000円

(3) 分団長 年額 50,500円

(4) 副分団長 年額 45,500円

(5) 団員 年額 36,500円

2 基本団員及び機能別団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表に定めるところにより出動報酬を支給する。

区分

単位

金額

災害及び警戒対応

4時間までごとにつき

4,000円

訓練、研修(基本団員に限る。)、啓発

1日につき

3,000円

会議、研修(機能別団員に限る。)、巡視、その他消防団長が認めるもの

1日につき

2,000円

(昭46条例22・昭50条例11・昭51条例43・昭52条例44・昭54条例36・昭55条例43・昭61条例12・昭63条例30・平元条例36・平3条例39・平4条例38・平5条例37・平7条例35・平9条例40・平27条例14・平28条例20・令4条例12・一部改正)

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行したときは、次表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、次表に定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。

区分

支給額

摘要

団長

7級相当額

この表において、「何級」というのは、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)に定める行政職給料表による職務の級をいう。

副団長

7級相当額

分団長

6級相当額

副分団長

6級相当額

団員

3級相当額

(昭43条例14・全改、昭46条例22・昭50条例11・昭51条例43・昭59条例33・昭60条例40・平3条例6・平18条例12・平20条例9・平28条例20・令4条例12・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例42・旧第18条繰上)

1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

2 春日井市消防団条例(昭和28年春日井市条例第14号)および春日井市消防団員の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和32年春日井市条例第22号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の規定により任命されている消防団長および消防団員はこの条例の規定により任命されたものとみなす。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第43号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第44号)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この条例による改正前の春日井市消防団条例の規定に基づいて、この条例の施行の日以後の分として消防団員に支払われた報酬は、この条例による改正後の春日井市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第36号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 改正前の春日井市消防団条例の規定に基づいて、この条例の施行の日以後の分として消防団員に支払われた報酬は、改正後の春日井市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第43号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

2 改正前の春日井市消防団条例の規定に基づいて、この条例の施行の日以後の分として消防団員に支払われた報酬は、改正後の春日井市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第33号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条(第11条第4項、第17条第3項、第19条、第21条及び附則第17項の改正規定を除く。)並びに附則第8項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定 昭和61年4月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の2を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の10を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

2 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び前3項の規定による改正後の各条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第39号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第27号により平成3年12月24日から施行)

2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年規則第35号により平成4年12月24日から施行)

2 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年12月1日から適用する。

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における消防団員の報酬は、改正前の春日井市消防団条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(春日井市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

21 前項の規定による改正後の第15条第2項の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第2項の規定は、令和4年4月1日以後の職務の従事に係る報酬について適用し、同日前の職務の従事に係る報酬については、なお従前の例による。

春日井市消防団条例

昭和41年7月30日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年7月30日 条例第33号
昭和42年3月31日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和46年9月21日 条例第22号
昭和50年3月31日 条例第11号
昭和51年12月24日 条例第43号
昭和52年12月23日 条例第44号
昭和54年12月26日 条例第36号
昭和55年12月20日 条例第43号
昭和59年7月9日 条例第33号
昭和60年12月23日 条例第40号
昭和61年3月17日 条例第12号
昭和63年7月11日 条例第30号
平成元年12月18日 条例第36号
平成3年3月28日 条例第6号
平成3年12月18日 条例第39号
平成4年12月21日 条例第38号
平成5年12月20日 条例第37号
平成7年12月20日 条例第35号
平成9年12月17日 条例第40号
平成12年3月24日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第42号
平成20年3月19日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第14号
平成28年3月17日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第14号
令和元年10月3日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第12号