○交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和57年3月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、業務の性質上交替制で勤務する消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(平16消本訓令1・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この規程の適用を受ける職員は、春日井市消防本部の組織に関する規則(昭和49年春日井市規則第17号)第2条に定める消防本部通信指令課並びに春日井市消防署の組織に関する規程(昭和49年春日井市消防本部告示第1号)第2条に定める消防署及び出張所において勤務する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 通信指令課長、署長、副署長及び出張所長

(2) 前号に定めるもののほか、消防長が特に必要があると認める職員

(平2消本訓令1・平16消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き、15時間30分以内とし、3週間を平均して1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き、15時間30分以内とし、3週間を平均して1週間について37時間30分以内とする。

3 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き、15時間30分以内とし、3週間を平均して1週間について31時間以内とする。

(平2消本訓令1・全改、平5消本訓令1・平7消本訓令1・平16消本訓令1・平21消本訓令4・平25消本訓令1・令4消本訓令3・一部改正)

(週休日)

第4条 職員の週休日は、3週間を通じて6日の割り振られた日とする。ただし、消防長は、第2条に規定する職員以外の消防職員との権衡上必要があるときは、これを変更することがある。

2 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、3週間を通じて6日以上の割り振られた日とする。ただし、消防長は、第2条に規定する職員以外の消防職員との権衡上必要があるときは、これを変更することがある。

(平2消本訓令1・平5消本訓令1・平7消本訓令1・平16消本訓令1・平21消本訓令4・令4消本訓令3・一部改正)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に8時間30分とし、その時限内の割振りは消防長が定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員の休憩時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に7時間30分以上とし、その時限内の割振りは消防長が定める。

(平2消本訓令1・平5消本訓令1・平16消本訓令1・平21消本訓令4・令4消本訓令3・一部改正)

(休日勤務)

第6条 職員及び定年前再任用短時間勤務職員は、勤務日が春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に当たる場合であっても勤務に従事しなければならない。

(平2消本訓令1・平7消本訓令1・平16消本訓令1・平21消本訓令4・令4消本訓令3・一部改正)

(週休日の割振りの基準)

第7条 職員の週休日及び休憩時間の割振りは、消防事務に支障のないように定めなければならない。

(平7消本訓令1・平19消本訓令1・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年9月30日から施行する。

(平成5年消本訓令第1号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年消本訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第1条の規定による改正後の交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

交替制勤務に従事する消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和57年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和57年3月31日 消防本部訓令第2号
平成2年9月28日 消防本部訓令第1号
平成5年3月31日 消防本部訓令第1号
平成7年3月31日 消防本部訓令第1号
平成16年3月16日 消防本部訓令第1号
平成19年3月30日 消防本部訓令第1号
平成21年3月31日 消防本部訓令第4号
平成25年3月15日 消防本部訓令第1号
令和4年12月22日 消防本部訓令第3号
令和5年3月30日 消防本部訓令第1号