○春日井市自転車等放置防止条例施行規則

平成11年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市自転車等放置防止条例(平成11年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等駐車場で撤去の対象となる自転車等放置期間)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める期間は、注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認める場合は、この期間を短縮することがある。

(放置禁止区域の標識)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識及び区域表示(第1号様式)を設置するものとする。

(放置禁止区域周辺で撤去の対象となる自転車等放置期間)

第4条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、注意札を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急の場合又は市長が必要と認める場合は、この期間を短縮することがある。

(撤去した自転車等の周知等)

第5条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺にその旨を表示するものとする。

第6条 条例第12条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去場所

(2) 撤去年月日

(3) 保管場所

(4) 保管期間

(5) 返還事務取扱時間

(6) 保管期間経過後の措置

(保管自転車等の返還手続)

第7条 市長は、条例第12条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、防犯登録等により利用者等を確認することができたときは、速やかに保管自転車等引取通知書(第2号様式)により当該保管自転車等を引き取るように当該利用者等に通知するものとする。

第8条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は保管自転車等引取通知書その他の当該保管自転車等の利用者等であることを証明することができるものを提示しなければならない。

(保管期間)

第9条 条例第12条第3項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による公示の日から起算して2月とする。

(売却の手続)

第10条 条例第12条第3項の規定による保管自転車等の売却は、春日井市契約規則(昭和40年春日井市規則第6号)その他の関係法令に定める手続により行うものとする。

(費用の徴収の減免)

第11条 条例第13条第2項の規定による費用の減免を受けようとする者は、返還費用減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(自転車等駐車対策協議会)

第12条 春日井市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ、開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、まちづくり推進部都市政策課において処理する。

(平21規則5・平30規則1・一部改正、令4規則12・旧第14条繰下)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令4規則12・旧第15条繰下)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平12規則38・全改)

画像

(平12規則38・全改)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像画像

画像

春日井市自転車等放置防止条例施行規則

平成11年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)