○春日井市自転車等放置防止条例

平成11年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止について必要な事項を定めることにより、公共の場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(5) 公共の場所 道路、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(6) 放置 公共の場所において、自転車等が不法に置かれ、かつ、自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいい、自転車等駐車場において規則で定める期間継続して置かれている場合を含む。

(市の責務)

第3条 市は、自転車等の放置の防止に関する必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関と連携して行うものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、自転車等を放置することにより公共の場所の良好な環境を阻害してはならない。

2 利用者等は、その利用する自転車に自己の住所及び氏名を明記するよう努めるとともに、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること並びに当該自転車に自己の住所及び氏名を明記することを勧奨するように努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、第14条に規定する春日井市自転車等駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を公示するものとする。

4 前2項の規定は、放置禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(放置禁止区域内における自転車等の放置の禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するように指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、直ちに当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域周辺の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域周辺の場所において、自転車等の放置により良好な環境が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認めるときは、当該利用者等に対し、当該自転車等を速やかに適切な場所に移動すべき旨を告知する注意札を当該自転車等に取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により注意札を取り付けたにもかかわらず、当該自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等に係る措置)

第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所において保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところによりその旨を公示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還できない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、規則で定めるところにより、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収等)

第13条 市長は、前条第1項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の撤去、保管及び売却に要した費用として、当該自転車等の利用者等から次に掲げる額を徴収する。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき3,000円

2 市長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の費用を減免することができる。

3 既に徴収した第1項の費用は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(自転車等駐車対策協議会)

第14条 自転車等の駐車対策に関する重要事項について調査審議するため、春日井市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第15条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の役職員

(3) 鉄道事業者等の職員

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

春日井市自転車等放置防止条例

平成11年3月24日 条例第1号

(平成11年3月24日施行)