○春日井市クリーンセンター管理規則

昭和50年6月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市クリーンセンター(春日井市リサイクルプラザ条例(平成14年春日井市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する春日井市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)を含む。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平14規則42・全改)

(休業日等)

第2条 春日井市クリーンセンター(リサイクルプラザを除く。以下「クリーンセンター」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認める日

2 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の休業日又は前項の休館日を変更することがある。

(平14規則42・全改)

(搬入時間等)

第3条 クリーンセンターへの廃棄物の搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時まで

(2) 土曜日 午前8時30から午前11時30分まで

2 リサイクルプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとし、リサイクルプラザに入館できる時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項の搬入時間又は前項の開館時間若しくは入館できる時間を変更することがある。

(平3規則7・平14規則42・一部改正)

(遵守事項)

第4条 春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年春日井市条例第7号)及びこれに基づく規則の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業者又は廃棄物を自ら搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、クリーンセンターへ廃棄物を搬入するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市の区域外より収集したごみを搬入しないこと。

(2) 搬入の方法及び搬入量等は、市長の指示に従うこと。

(3) その他クリーンセンターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

2 リサイクルプラザに入館した者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) リサイクルプラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他リサイクルプラザの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平3規則7・平6規則15・平14規則42・一部改正)

(搬入の禁止)

第5条 市長は、クリーンセンターが次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄物の搬入を禁止することができる。

(1) 施設に故障が生じたとき。

(2) 施設の定期又は臨時の整備を行うとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(平3規則7・一部改正)

(指示事項)

第6条 市長は、クリーンセンターの管理上必要があるときは、搬入者に対し運搬車両の構造及び搬入方法等について必要な指示をすることがある。

(平3規則7・一部改正)

(損害賠償)

第7条 搬入者は、故意又は過失によりクリーンセンターの建物及び附帯設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平3規則7・平14規則42・一部改正)

(損傷等の届出)

第8条 搬入者又は利用者は、クリーンセンター又はリサイクルプラザの設備又は器具を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平14規則42・追加、平17規則68・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、クリーンセンター及びリサイクルプラザの管理について必要な事項は、別に定める。

(平3規則7・一部改正、平14規則42・旧第8条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第42号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市クリーンセンター管理規則

昭和50年6月30日 規則第26号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
昭和50年6月30日 規則第26号
平成3年3月28日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第15号
平成14年7月4日 規則第42号
平成17年12月22日 規則第68号