○春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月31日

条例第7号

春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年春日井市条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 廃棄物の減量(第8条―第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第15条の5)

第4章 廃棄物減量等推進審議会(第16条・第17条)

第5章 廃棄物の処理手数料等(第18条―第24条)

第6章 技術管理者の資格(第25条)

第7章 雑則(第26条)

第8章 罰則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進することによる廃棄物の減量並びに廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(資源物を除く。)をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(4) 資源物 再利用を目的として廃棄物から分別収集する物をいう。

(平24条例35・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、前項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、及びその生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

3 事業者は、その事業活動による物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第6条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理についての計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に変更があった場合は、その変更の都度告示するものとする。

(平20条例46・一部改正)

第2章 廃棄物の減量

(先導的役割)

第8条 市長は、廃棄物の処理に当たっては、分別による収集、資源の回収等を行うことにより、廃棄物の減量及び資源の有効な利用に努めなければならない。

2 市長は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進する等により、自ら再利用による廃棄物の減量に努めなければならない。

(資源物回収等の推進)

第9条 市民は、自主的に資源物の集団回収等の活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

(商品の購入)

第10条 市民は、廃棄物の減量及び生活環境の保全に配慮した商品を購入するよう努めなければならない。

(適正包装等の推進)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等を回収することにより、その再利用の促進を図らなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(占有者の協力義務)

第12条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、家庭系廃棄物及び資源物(プラスチック製容器包装(プラスチック製の容器包装のうちペットボトルを除いたものをいう。)及び金属類のうち発火性のあるものに限る。)を排出するときは、市長が指定する袋を使用しなければならない。この場合において、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、廃棄物を出す場所を常に清潔にしておかなければならない。

(平18条例47・平20条例46・平24条例35・令3条例11・一部改正)

(排出禁止物)

第13条 土地又は建物の占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性又は引火性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) その他作業及び処理に支障を及ぼすおそれのある物

2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第14条 一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた缶、古紙その他の規則で定める資源物は、市長及び市長が指定する者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平20条例46・全改)

(処理施設における市長の指示等)

第15条 市民及び事業者は、市の施設に廃棄物を搬入する場合は、一般廃棄物処理計画に従い、搬入しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反する市民又は事業者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平21条例43・一部改正)

(勧告)

第15条の2 市長は、事業者が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(平21条例43・追加)

(命令)

第15条の3 市長は、前条の規定による勧告に従わない者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(平21条例43・追加)

(公表)

第15条の4 市長は、第15条の2の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(平21条例43・追加)

(搬入の禁止)

第15条の5 市長は、第15条の3の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときは、期限を定めて、その者の市の施設への廃棄物の搬入を禁止することができる。

(平21条例43・追加)

第4章 廃棄物減量等推進審議会

(設置)

第16条 一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、春日井市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第17条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市民

(2) 事業者

(3) 学識経験者

(4) 市職員

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例11・一部改正)

第5章 廃棄物の処理手数料等

(多量の一般廃棄物の範囲)

第18条 法第6条の2第5項の規定により市長が運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる事業活動に伴う多量の一般廃棄物(し尿を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排出される一般廃棄物の量が1日平均10キログラム以上のもの

(2) 一時に排出される一般廃棄物の量が100キログラム以上のもの

(平13条例15・一部改正)

(指示に従わなかったときの処分手数料)

第19条 前条の規定による一般廃棄物を排出した者が、同条の指示に従わなかった場合において必要があるときは、市長は、その一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う。この場合において、その土地又は建物の占有者から10キログラムにつき300円以内において、処分の態様に応じ、市長の定める手数料を徴収する。

(平13条例15・一部改正)

(一般廃棄物の処理手数料)

第20条 前条に定める場合を除くほか、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次表に掲げる種別に応じ、当該各欄に掲げる額の手数料を徴収する。

種別

区分

手数料の額

し尿

定額制/世帯割/人員制/

1世帯につき 月額 200円

1人につき 月額 100円

従量制

36リットルにつき 154円

仮設トイレ/基本割/従量制/

1基1回につき 1,000円

36リットルにつき 154円

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽内及びディスポーザ排水処理システム排水処理槽内に生じた汚泥、スカム等

し尿処理施設に搬入したもの

1キロリットルにつき 2,369円

犬、猫等の死体

市が収集及び運搬したもの

1頭につき 3,200円

市長が指定した場所に搬入したもの

1頭につき 2,200円

規則で定める粗大ごみ(以下「粗大ごみ」という。)(市が収集及び運搬したものに限る。)


1個につき 1,000円

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具(市長が認めるものに限る。以下「特定家庭用機械器具」という。)

市が収集及び運搬したもの

1個につき 3,000円

市長が指定した場所に搬入したもの

1個につき 2,000円

電気式温水タンク、スプリングマットレス、自家用自動車タイヤその他の規則で定める廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)

市が収集及び運搬したもの

1個につき 6,000円以内で市長が定める額

市長が指定した場所に搬入したもの

1個につき 5,000円以内で市長が定める額

上記以外の一般廃棄物(市長が指定した場所に搬入したものに限る。)

家庭系廃棄物

10キログラム以上の部分につき10キログラムにつき 200円

事業系廃棄物

10キログラムにつき 200円

(平12条例49・平13条例15・平15条例21・平15条例48・平19条例41・平23条例15・令元条例55・令3条例37・一部改正)

第21条 削除

(平13条例15)

(手数料の算定基礎)

第22条 この条例の規定による手数料の算定の基礎となる数量等については、市長の認定するところによる。

(平15条例21・一部改正)

(手数料の減免等)

第23条 市長は、天災その他特別な事由があると認めるときは、この条例の規定により徴収する手数料を減免することができる。

2 第19条及び第20条の規定により既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) し尿収集を要しなくなったとき。

(2) 粗大ごみ、特定家庭用機械器具及び特定廃棄物の処理に係る手数料を納付したことを示す証票を所有している者が、市外へ転出するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平12条例49・平13条例15・平15条例21・平15条例48・一部改正)

(一般廃棄物処理業等の許可)

第24条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定による更新及び法第7条の2第1項の規定による変更をする場合を含む。)若しくは法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定による更新及び法第7条の2第1項の規定による変更をする場合を含む。)又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可(同法第37条の規定による変更をする場合を含む。)を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に際して、申請者は、次に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可申請 1件につき 5,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可申請 1件につき 5,000円

3 既納の手数料は、返還しない。

(平15条例35・一部改正)

第6章 技術管理者の資格

(平24条例44・追加)

第25条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例44・追加、平31条例10・一部改正)

第7章 雑則

(平24条例44・旧第6章繰下)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平24条例44・旧第25条繰下)

第8章 罰則

(平20条例46・追加、平24条例44・旧第7章繰下)

第27条 第14条第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(平20条例46・追加、平24条例44・旧第26条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第49号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定(粗大ごみのうち市が収集及び運搬したものに係る規定に限る。)は、平成13年4月1日以後に収集の申込みのある粗大ごみに係る手数料から適用する。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度における改正後の第20条の表上記以外の一般廃棄物の項に規定する手数料(以下「事業系一般廃棄物処理手数料」という。)は、同表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき12円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき46円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき46円

3 平成14年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき14円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき51円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき51円

4 平成15年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき15円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき56円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき56円

5 平成16年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき16円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき61円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき61円

6 平成17年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき17円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき66円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき66円

7 平成18年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき18円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき71円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき71円

8 平成19年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、次に定める額とする。

(1) 埋立による処分の場合 10キログラムにつき19円

(2) 焼却による処分の場合 10キログラムにつき76円

(3) 破砕による処分の場合 10キログラムにつき76円

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第48号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は、平成16年4月1日以後に収集の申込みのある一般廃棄物に係る手数料から適用し、同日前に収集の申込みのあった一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度における改正後の第20条の表上記以外の一般廃棄物(市長が指定した場所に搬入したものに限る。)の部事業系廃棄物の項に規定する手数料(次項において「事業系一般廃棄物処理手数料」という。)は、同表の規定にかかわらず、10キログラムにつき130円とする。

3 平成24年度における事業系一般廃棄物処理手数料は、改正後の第20条の表の規定にかかわらず、10キログラムにつき170円とする。

(平成24年条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第55号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は、この条例の施行の日以後に収集及び運搬の申込み又は搬入のある一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集及び運搬の申込み又は搬入のあった一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月31日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第7号
平成12年12月15日 条例第49号
平成13年3月23日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第21号
平成15年9月30日 条例第35号
平成15年12月15日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第47号
平成19年9月28日 条例第41号
平成20年12月19日 条例第46号
平成21年12月15日 条例第43号
平成23年3月23日 条例第15号
平成24年9月28日 条例第35号
平成24年12月17日 条例第44号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第55号
令和3年3月19日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第37号