○春日井市健康管理施設条例施行規則

平成2年9月28日

規則第27号

春日井市健康管理センター条例施行規則(昭和53年春日井市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市健康管理施設条例(平成2年春日井市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(健康管理施設で実施する事業)

第2条 条例第2条に掲げる健康管理施設(以下「健康管理施設」という。)で実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 保健予防事業

 各種健康診査

(ア) 人間ドック(春日井市総合保健医療センター(以下「総合保健医療センター」という。)に限る。)

(イ) 脳ドック(総合保健医療センターに限る。)

(ウ) 生活習慣病予防健診(総合保健医療センターに限る。)

(エ) ヤング健診

(オ) 特定健康診査

(カ) 基本健診(総合保健医療センターに限る。)

(キ) 4か月児健康診査

(ク) 1歳6か月児健康診査

(ケ) 3歳児健康診査

(コ) 骨密度検査(総合保健医療センターに限る。)

(サ) 子宮がん検査

(シ) 乳がん検査

(ス) 内臓脂肪測定(総合保健医療センターに限る。)

(セ) 動脈硬化検査(総合保健医療センターに限る。)

(ソ) 甲状腺検査(総合保健医療センターに限る。)

(タ) BNP検査(血液中の脳性ナトリウム利尿ペプチドの濃度を測定する検査をいう。)(総合保健医療センターに限る。)

(チ) 胸部断層エックス線撮影(総合保健医療センターに限る。)

(ツ) 喀痰かくたん検査(総合保健医療センターに限る。)

(テ) 胃がんリスク検査(総合保健医療センターに限る。)

(ト) 前立腺がん検査(総合保健医療センターに限る。)

(ナ) 腫瘍マーカー検査(総合保健医療センターに限る。)

(ニ) 女性腫瘍マーカー検査(総合保健医療センターに限る。)

 妊産婦ケア事業(総合保健医療センターに限る。)

 各種予防接種

(2) 健康づくり事業

 健康相談

 健康講座

 栄養指導

(3) 休日急病診療

 内科

 小児科

 外科

 歯科

(4) 平日夜間急病診療

 内科

 小児科

(5) その他健康管理に必要な事業

 歯科衛生

 精神衛生

 食生活改善

(平3規則15・平8規則17・平9規則23・平17規則61・平19規則18・平20規則10・平21規則19・平25規則28・平26規則20・一部改正)

(健康管理施設の休所日等)

第3条 健康管理施設のうち、春日井市保健センター(以下「保健センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休所日とする。

3 健康管理施設のうち、総合保健医療センターにおいては、休日急病診療を行う日は、他の事業は行わないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則61・平21規則19・平25規則28・一部改正)

(健康管理施設の利用時間)

第4条 健康管理施設の利用時間は、次のとおりとする。

施設名

利用時間

総合保健医療センター

午前8時30分から午後5時まで

保健センター

午前9時から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)まで

(平10規則40・平17規則61・平20規則47・平25規則28・平26規則20・一部改正)

(休日急病診療)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる日及び時間については、休日急病診療を行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

施設名

診療日

診療時間

総合保健医療センター

日曜日、休日、1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日

午前9時から午後9時まで

土曜日(休日、1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日を除く。)

午後6時から午後9時まで

(平18規則82・平19規則18・平21規則19・平25規則28・一部改正)

(平日夜間急病診療)

第6条 第4条の規定にかかわらず、次に掲げる日及び時間については、平日夜間急病診療を行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

施設名

診療日

診療時間

総合保健医療センター

月曜日から金曜日まで(休日、1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日を除く。)

午後9時から午後11時30分まで

(平19規則18・全改、平25規則28・一部改正)

(1) 健康管理施設の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則61・追加)

(指定の申請)

第6条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、健康管理施設指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第10条に規定する病院等の管理者の資格に関する書類

(7) その他市長が必要と認める図書

(平17規則61・追加)

(指定の申請事項の変更)

第6条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、健康管理施設指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則61・追加)

(管理業務計画)

第6条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、健康管理施設管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、健康管理施設管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第1号に定める管理の業務について、その実施の方法

(3) 条例第3条の2第1項第4号に定める管理の業務(第6条の8において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、健康管理施設を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、健康管理施設の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則61・追加)

(業務の休廃止)

第6条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、健康管理施設指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則61・追加)

第6条の7 削除

(平25規則28)

(管理の業務)

第6条の8 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 警備業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、排煙設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他健康管理施設の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 健康管理施設の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 健康管理施設において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、健康管理施設の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他健康管理施設の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則61・追加)

(図書の備付け等)

第6条の9 条例第3条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則61・追加)

(事業報告書)

第6条の10 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則61・追加)

(保健センターの利用手続)

第7条 条例第5条の規定により保健センターを利用しようとする者は、保健センター利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第9条の4及び第12条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める健康推進団体にあっては、1月当たり2回に限り3月前)の初日から利用しようとする日(利用区分が夜間の場合にあっては、利用しようとする日の3日前)までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、保健センターの利用を許可したときは、保健センター利用許可書(第8号様式)第1項の申請者に交付するものとする。

(平6規則40・平17規則61・平18規則20・平20規則47・令4規則6・一部改正)

(利用の変更)

第8条 保健センターの利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、利用予定日(利用区分を夜間に変更する場合にあっては、利用予定日の2日前)までに保健センター利用変更許可申請書(第9号様式)に利用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、保健センターの利用の変更を許可したときは、保健センター利用変更許可書(第10号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則61・令4規則6・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第9条 施設利用者が保健センターの利用の取消しをしようとするときは、保健センター利用許可取消承認申請書(第11号様式)に当該許可に係る保健センター利用許可書(前条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、保健センター利用許可書及び保健センター利用変更許可書)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、保健センターの利用の取消しを承認したときは、保健センター利用許可取消承認書(第12号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則61・全改)

(使用料の還付)

第9条の2 条例第7条第4項第1号の規定による保健センターの利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定による保健センターを利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第7条第4項第3号の規定による保健センターの利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平15規則24・一部改正)

(利用料金)

第9条の3 条例第7条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平15規則24・追加)

(使用料の減免手続)

第9条の4 第7条第1項の規定による申請者のうち、条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、保健センター利用許可申請書に併せて、保健センター使用料減免承認申請書(第13号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、保健センター使用料減免承認書(第14号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則61・追加)

(施設利用者及び事業利用者の遵守事項)

第10条 施設利用者及び事業利用者(条例第7条に定める者をいう。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 健康管理施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすようなことをしないこと。

(4) その他健康管理施設の管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(平17規則61・令4規則6・一部改正)

(損害の届出)

第11条 健康管理施設をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則61・全改)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則61・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び次項の規定は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年7月15日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(3) 第5条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定及び第13条中春日井市健康管理施設条例施行規則第9条の次に1条を加える改正規定 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の3の規定適用の際、適用前の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、適用後の第9条の3の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第61号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式、第3号様式から第7号様式まで、第9号様式、第11号様式及び第13号様式の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前において行うことができる。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第19号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第7号様式及び第8号様式の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第28号)

1 この規則は、平成26年6月2日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年6月2日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第6号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後の施設利用に係る申請手続について適用し、同日前の施設利用に係る申請手続については、なお従前の例による。

(平17規則61・追加、平18規則82・令3規則19・一部改正)

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(平17規則61・追加)

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(平17規則61・追加、平18規則82・令3規則19・一部改正)

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(平17規則61・追加、平18規則82・令3規則19・一部改正)

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(平17規則61・追加、平18規則82・令3規則19・一部改正)

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(平17規則61・追加、平18規則82・令3規則19・一部改正)

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(平21規則19・全改)

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(平21規則19・全改)

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(平6規則4・一部改正、平17規則61・旧第3号様式繰下・一部改正、平18規則82・一部改正)

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(平17規則61・追加)

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(平6規則4・一部改正、平17規則61・旧第4号様式繰下・一部改正、平18規則82・一部改正)

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(平17規則61・追加)

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(平17規則61・追加、平18規則82・一部改正)

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(平17規則61・追加)

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春日井市健康管理施設条例施行規則

平成2年9月28日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
平成2年9月28日 規則第27号
平成3年7月12日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第40号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月27日 規則第23号
平成10年9月30日 規則第40号
平成15年3月20日 規則第24号
平成17年11月30日 規則第61号
平成18年3月15日 規則第20号
平成18年12月22日 規則第82号
平成19年3月22日 規則第18号
平成20年3月24日 規則第10号
平成20年12月19日 規則第47号
平成21年3月13日 規則第19号
平成25年9月30日 規則第28号
平成26年3月14日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年1月31日 規則第6号