○春日井市健康管理施設条例

平成2年9月28日

条例第23号

春日井市健康管理センター条例(昭和53年春日井市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、健康管理施設の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例35・一部改正)

(設置)

第2条 総合的な健康管理のための場と機会を提供することにより、市民の健康増進に寄与するため、健康管理に係る事業を行う拠点施設(以下「健康管理施設」という。)として次の施設を設置する。

名称

位置

春日井市総合保健医療センター(以下「総合保健医療センター」という。)

春日井市鷹来町1丁目1番地1

春日井市保健センター(以下「保健センター」という。)

春日井市中央台1丁目1番地7

(平8条例19・平16条例34・平25条例29・一部改正)

(利用時間等)

第3条 健康管理施設の利用時間及び休所日は、規則で定める。

(平17条例35・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条に定める事業の実施に関する業務

(2) 健康管理施設の利用の許可等に関する業務

(3) 第7条第1項に定める使用料又は第7条の2第1項に定める利用料金及び別表に定める手数料の収受等に関する業務

(4) 健康管理施設の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例35・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、第11条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、健康管理施設がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第13条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例35・追加)

(事業内容)

第4条 健康管理施設で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 保健予防事業

(2) 健康づくり事業

(3) 休日急病診療(総合保健医療センターに限る。)

(4) 平日夜間急病診療(総合保健医療センターに限る。)

(5) その他健康管理に必要な事業

(平25条例29・全改)

(利用の許可)

第5条 健康管理施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第7条第3項第7条の2第13条及び第14条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。当該施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、健康管理施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平17条例35・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 健康管理施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 健康管理施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 健康管理施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平17条例35・一部改正)

(使用料及び手数料)

第7条 健康管理施設において実施する事業を受ける者(以下「事業利用者」という。)及び施設利用者は、別表に定める使用料及び手数料をその都度又は利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、法令の規定により他の機関が納付すべきものについては、その定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条の規定による健康診断で市長が定めるものに係る使用料については、徴収しない。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第1項第3号の規定により市長が健康管理施設の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により健康管理施設を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・平17条例35・平19条例22・平21条例14・一部改正)

(利用料金)

第7条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平15条例6・追加、平17条例35・一部改正)

(施設利用者及び事業利用者の義務)

第8条 施設利用者及び事業利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従うとともに、事業の実施について秩序を乱すようなことをしてはならない。

(平15条例6・平17条例35・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平17条例35・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第10条 施設利用者は、健康管理施設を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例35・追加)

(特別の設備等)

第11条 施設利用者が、健康管理施設の利用に際し、特別の設備をし、健康管理施設の施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を利用しようとするときは、健康管理施設の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平17条例35・旧第10条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第12条 施設利用者は、健康管理施設の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに健康管理施設を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平17条例35・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに健康管理施設を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例35・追加)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により健康管理施設をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例35・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、健康管理施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第12条繰下)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで、第9条第10条及び別表「3 体育室兼運動訓練室」の規定は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年7月15日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年10月1日から、第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第13条の規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定、第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日から、第15条中第7条の表(し尿処理手数料に限る。)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

4 第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第14条中別表(「4体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定並びに第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日以後の申請による使用料及び手数料について適用し、同日前の申請による使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成8年4月26日県公告)

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第5条及び第12条から第14条までの規定 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第35号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市養護老人ホーム条例第5条、第2条の規定による改正後の春日井市社会福祉施設条例第4条の4、第3条の規定による改正後の春日井市介護サービスセンター条例第4条の4、第4条の規定による改正後の春日井市福祉の里条例第4条の4、第5条の規定による改正後の春日井市福祉作業所条例第4条の3、第6条の規定による改正後の春日井市福祉文化体育館条例第3条の4、第7条の規定による改正後の春日井市母子生活支援施設条例第5条及び第8条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例別表の規定は、平成18年4月1日以後のその他の検査を受診する者の手数料について適用し、同日前にその他の検査を受診した者の手数料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の改正規定 平成21年4月1日

(2) 別表の改正規定 平成21年5月1日

(3) 第4条の改正規定 平成21年7月1日

2 改正後の別表の規定は、平成21年7月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月2日から施行する。ただし、第1条及び第3項の規定は平成26年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例別表「3 保健センターの大会議室等」の表の規定は、平成26年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第9号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市健康管理施設条例の規定は、平成26年4月1日以後の申出に係る文書料から適用し、同日前の申出に係る文書料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第15号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市健康管理施設条例の規定は、平成31年10月1日以後の申出に係る文書料から適用し、同日前の申出に係る文書料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第36号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市健康管理施設条例の規定中軽運動室及び卓球場に係る利用の許可、使用料の納付その他軽運動室及び卓球場を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平3条例29・全改、平5条例16・平6条例13・平10条例34・平18条例17・平19条例22・平20条例26・平21条例14・平25条例29・平26条例9・平31条例15・令3条例36・一部改正)

1 保健予防事業

種別

金額

人間ドック

1人につき31,000円以内において市長が定める額

脳ドック

1人につき34,000円以内において市長が定める額

生活習慣病予防健診

1人につき6,000円以内において市長が定める額

ヤング健診

1人につき500円以内において市長が定める額

基本健診

1人につき9,000円以内において市長が定める額

骨密度検査

1人につき2,900円以内において市長が定める額

子宮がん検査

1人につき5,000円以内において市長が定める額

乳がん検査

1人につき3,000円以内において市長が定める額

その他の検査

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法(以下「算定方法」という。)により算出した額に相当する額以内において市長が定める額。ただし、算定方法に定めのないものについては、市長が定める額。

妊産婦ケア事業

1回につき1,000円以内において市長が定める額

2 休日急病診療及び平日夜間急病診療

種別

金額

診療料

算定方法により算出した額。ただし、算定方法に定めのないものについては、市長が定める額

文書料

1通につき5,500円以内において市長が定める額

3 保健センターの施設

区分

金額

午前

午後

夜間

和室

1,600円

2,100円

2,100円

料理教室

2,200円

2,800円

2,800円

体育室兼運動訓練室

1時間につき400円以内において市長が定める額

軽運動室

1時間につき200円

卓球場

卓球台1台1時間につき100円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するとき又は体育室兼運動訓練室及び軽運動室において冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市健康管理施設条例

平成2年9月28日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第3章
沿革情報
平成2年9月28日 条例第23号
平成3年7月12日 条例第18号
平成3年9月30日 条例第29号
平成5年3月22日 条例第16号
平成6年4月1日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第19号
平成10年9月30日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第6号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第35号
平成18年3月28日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第22号
平成20年7月2日 条例第26号
平成21年3月13日 条例第14号
平成25年9月30日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第15号
令和3年12月21日 条例第36号