○春日井市災害見舞金等支給条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市災害見舞金等支給条例(昭和48年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害程度の判定基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する被害程度の判定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2号の場合 住宅または家財の8割以上が焼失、損壊または流出したとき。

(2) 条例第3条第3号の場合 住宅または家財の4割以上8割未満が焼失、損壊または流失したとき。

(3) 条例第3条第4号の場合 住宅の床上以上に浸水したときもしくは住宅または家財の2割以上4割未満が土砂、竹木等の堆積により使用不能になったとき。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、被災届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(台帳)

第4条 市長は、災害見舞金等支給台帳(第2号様式)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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春日井市災害見舞金等支給条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第19号