○春日井市災害見舞金等支給条例

昭和48年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、被災者に対する災害見舞金および被災者の葬祭を行なう者に対する弔慰金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、地震、落雷、風水害等の自然災害、火災その他市長が必要と認める不慮の事故をいう。

2 この条例において「被災者」とは、災害を受けた者をいう。

(平15条例15・一部改正)

(支給要件)

第3条 市は、市内に住所を有する者が、災害により次の各号の一に該当するときは、災害見舞金または弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給するものとする。

(1) 死亡し、または死亡したと推定されたとき。

(2) 自己の居住の用に供する住宅が、全焼、全壊若しくは流失したとき。

(3) 自己の居住の用に供する住宅が、半焼もしくは半壊したとき。

(4) 浸水が自己の居住の用に供する住宅の床上以上に達したとき、または自己の居住の用に供する住宅が土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住できなくなったとき。

2 前項第2号第3号および第4号に掲げる被害程度の判定基準は、規則で定める。

(災害見舞金等の額)

第4条 災害見舞金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当するとき 50,000円

(2) 前条第1項第2号に該当するとき 50,000円

(3) 前条第1項第3号に該当するとき 30,000円

(4) 前条第1項第4号に該当するとき 15,000円

(昭49条例17・昭54条例9・平3条例25・一部改正)

(届出)

第5条 災害見舞金等の支給を受けようとするときは、被災者または被災者の葬祭を行なう者が、災害を受けた日から15日以内に被害状況を市長に届け出なければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(支給の制限)

第6条 市長は、災害が被災者の故意もしくは重大な過失によるものである場合または災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた場合には災害見舞金等の全部または一部を支給しないことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市災害見舞金等支給条例の規定は、昭和54年4月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金等から適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金等については、なお従前の例による。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市災害見舞金等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年9月19日から適用する。

2 改正後の条例の規定は、平成3年9月19日以後に生じた災害に係る災害見舞金等から適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金等については、なお、従前の例による。

(平成15年条例第15号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市災害見舞金等支給条例の規定は、平成15年4月1日以後に生じた災害に係る災害見舞金等について適用し、同日前に生じた災害に係る災害見舞金等については、なお従前の例による。

春日井市災害見舞金等支給条例

昭和48年3月31日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和54年3月24日 条例第9号
平成3年9月30日 条例第25号
平成15年3月20日 条例第15号