○春日井市福祉作業所条例施行規則

昭和61年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市福祉作業所条例(昭和61年春日井市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則79)

(利用時間)

第3条 春日井市福祉作業所(以下「作業所」という。)の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 条例第5条第1号に規定する生活介護及び同条第2号に規定する就労継続支援 午前9時から午後4時まで

(2) 条例第5条第3号に規定する通所介護 午前10時30分から午後3時30分まで

(平17規則56・平18規則79・令5規則15・一部改正)

(休所日)

第4条 作業所の休所日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めた日

(1) 作業所の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則56・追加)

(指定の申請)

第4条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、福祉作業所指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則56・追加)

(指定の申請事項の変更)

第4条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、福祉作業所指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則56・追加)

(管理業務計画)

第4条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、福祉作業所管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、福祉作業所管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第4条第1項第1号に定める管理の業務(第4条の7において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第4条第1項第4号に定める管理の業務(第4条の7において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、利用者(条例第7条に定める者をいう。以下同じ。)のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、作業所の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 苦情に対する対応に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則56・追加、平18規則79・一部改正)

(業務の休廃止)

第4条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、福祉作業所指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則56・追加)

(管理の業務)

第4条の7 事業の実施業務については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき厚生労働省令で定めるところにより行わなければならない。

2 日常的及び定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 消防用設備、防犯警報設備、空調設備その他作業所の設備の保守点検を行うこと。

(3) 環境衛生管理業務を行うこと。

(4) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 作業所の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 作業所において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、作業所の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他作業所の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則56・追加、平18規則79・平25規則23・一部改正)

(図書の備付け等)

第4条の8 条例第4条の2第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則56・追加)

(事業報告書)

第4条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなくてはならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理の業務について、実施した時期、実施した者、その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則56・追加)

(使用料)

第5条 条例第8条の規則で定める時期は、事業を利用した日の属する月の翌々月の市長が定める日までとする。

(平18規則79・全改、平24規則49・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 作業所内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他作業所の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17規則56・旧第9条繰上・一部改正、平18規則79・旧第7条繰上・一部改正)

(損害の届出)

第7条 作業所をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則56・追加、平18規則79・旧第8条繰上)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則56・追加、平18規則79・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、春日井市福祉作業所条例の施行の日から施行する。

(春日井市福祉作業所条例施行規則の廃止)

2 春日井市福祉作業所条例施行規則(昭和58年規則第21号)は、廃止する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市福祉作業所条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年規則第79号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第49号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平17規則56・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則56・追加)

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(平17規則56・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則56・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則56・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則56・追加、令3規則19・一部改正)

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春日井市福祉作業所条例施行規則

昭和61年9月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和61年9月30日 規則第24号
平成6年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第14号
平成10年3月27日 規則第19号
平成14年3月20日 規則第15号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年11月30日 規則第56号
平成18年12月15日 規則第79号
平成24年12月17日 規則第49号
平成25年3月15日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第15号