○春日井市福祉作業所条例
昭和61年9月30日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福祉作業所の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(平17条例35・一部改正)
(設置)
第2条 障害者の福祉を増進するため、春日井市福祉作業所(以下「作業所」という。)を春日井市浅山町1丁目2番61号に置く。
(平18条例58・全改)
(利用時間等)
第3条 作業所の利用時間及び休所日は、規則で定める。
(平17条例35・追加)
(指定管理者が行う管理の業務等)
第4条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第5条に定める事業の実施に関する業務
(3) 第10条に定める作業工賃の支払いに関する業務
(4) 作業所の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(5) その他市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(平17条例35・全改、平18条例58・平24条例42・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の2 指定管理者は、作業所がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例35・追加)
(指定管理者の指定の手続等)
第4条の3 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第13条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(平17条例35・追加)
(事業)
第5条 作業所においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(別表において「生活介護」という。)及びこれに伴う送迎
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援(別表において「就労継続支援」という。)
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2に規定する共生型居宅サービス事業者として実施する同法第8条第7項に規定する通所介護(別表において「共生型通所介護」という。)
(平17条例35・全改、平18条例58・平23条例26・平24条例42・平25条例11・平30条例50・一部改正)
(利用者)
第6条 作業所を利用できる者は、市内に居住する者で法第19条第1項の介護給付費等(法第28条第1項第6号の生活介護及び同条第2項第3号の就労継続支援に関するものに限る。)の支給に係る障害者及び介護保険法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給に係る要介護者とする。
2 市長は、前項に定める者のほか、必要と認める者に作業所を利用させることができる。
(平17条例35・平18条例58・平23条例26・平30条例50・一部改正)
(平17条例35・旧第11条繰上・一部改正、平18条例58・旧第10条繰上・一部改正)
(平18条例58・追加、平23条例26・平24条例42・一部改正)
(利用料金)
第9条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。
(平18条例58・追加)
(作業工賃)
第10条 市長は、第5条に規定する事業について、利用者の作業から事業収入が生じたときは、当該事業収入から原材料費、光熱水費等必要な経費を差し引いた額を作業工賃として当該利用者に支払うものとする。
(平17条例35・旧第13条繰上、平18条例58・旧第12条繰上・一部改正、平23条例26・平24条例42・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第11条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに作業所を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(平17条例35・追加、平18条例58・旧第13条繰上)
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により作業所をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例35・一部改正、平18条例58・旧第14条繰上)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平18条例58・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
(春日井市福祉作業所条例の廃止)
2 春日井市福祉作業所条例(昭和58年春日井市条例第28号)は、廃止する。
(平18条例58(平19条例5)・追加、平21条例12・一部改正)
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市養護老人ホーム条例第5条、第2条の規定による改正後の春日井市社会福祉施設条例第4条の4、第3条の規定による改正後の春日井市介護サービスセンター条例第4条の4、第4条の規定による改正後の春日井市福祉の里条例第4条の4、第5条の規定による改正後の春日井市福祉作業所条例第4条の3、第6条の規定による改正後の春日井市福祉文化体育館条例第3条の4、第7条の規定による改正後の春日井市母子生活支援施設条例第5条及び第8条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第42号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中春日井市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「春日井市障害程度区分判定審査会」を「春日井市障害支援区分判定審査会」に改める部分に限る。)、第5条中春日井市福祉作業所条例第5条第2号の改正規定及び第8条中春日井市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第50号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平18条例58・全改、平23条例26・平24条例23・平24条例42・平30条例50・一部改正)
使用料
事業 | 単位 | 金額 |
生活介護 | 1回 | 法第29条第3項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
就労継続支援 | 1回 | 法第29条第3項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
共生型通所介護 | 1回 | 介護保険法第41条第4項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |