○春日井市社会福祉施設条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の8)

第2章 希望の家(第2条―第4条の3)

第3章 老人憩いの家(第5条―第7条)

第3章の2 ふれあいの家(第7条の2―第7条の4)

第4章 総合福祉センター(第8条―第12条の3)

第5章 利用手続等(第13条―第14条)

第6章 雑則(第14条の2―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 社会福祉施設の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則53・追加)

(指定の申請)

第1条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、社会福祉施設指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則53・追加)

(指定の申請事項の変更)

第1条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、社会福祉施設指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則53・追加)

(管理業務計画)

第1条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、社会福祉施設管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、社会福祉施設管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第4条の2第1項第1号ア又は同項第4号アに定める管理の業務(以下「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第4条の2第1項第1号ウ同項第2号イ同項第3号イ又は同項第4号エに定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、社会福祉施設を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、社会福祉施設の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 苦情に対する対応に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則53・追加)

(業務の休廃止)

第1条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、社会福祉施設指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則53・追加)

(図書の備付け等)

第1条の7 条例第4条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則53・追加)

(事業報告書)

第1条の8 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則53・追加)

第2章 希望の家

(利用時間)

第2条 希望の家の利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 条例第5条の2第1項第1号に規定する生活介護 午前9時から午後4時まで

(2) 条例第5条の2第1項第2号に規定する児童発達支援 午前9時から午後4時30分まで

(3) 条例第5条の2第2項第1号に規定する保育所等訪問支援 午前9時から午後3時30分まで

(4) 条例第5条の2第2項第2号に規定する障害児相談支援 午前8時30分から午後5時まで

(5) 条例第5条の2第2項第3号に規定する通所介護 午前9時45分から午後3時まで

(6) 条例第5条の2第2項第4号に規定する第1号通所事業 午前10時30分から午後2時30分まで

(7) 条例第5条の2第3項に規定する地域密着型通所介護 午前9時50分から午後4時まで

(平17規則53・旧第3条繰上、令5規則15・一部改正)

(休所日)

第3条 希望の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(4) 前各号のほか市長が特に必要と認めた日

(平17規則53・旧第4条繰上)

(管理の業務)

第4条 事業の実施業務については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき厚生労働省令又は内閣府令で定めるところにより行わなければならない。

2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 警備業務を行うこと。

3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、防犯警報設備、空調設備、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他希望の家の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

4 前3項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 希望の家の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 希望の家において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、希望の家の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他希望の家の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

5 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則53・追加、平18規則78・平25規則23・令2規則54・令5規則27・一部改正)

(使用料及び手数料)

第4条の2 条例第6条の2の規則で定める時期は、事業で利用した日の属する月の翌々月の市長が定める日までとする。

(平18規則78・全改)

(利用者の遵守事項)

第4条の3 希望の家を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 希望の家を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他希望の家の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17規則53・追加、平18規則78・旧第4条の4繰上・一部改正)

第3章 老人憩いの家

(平6規則42・旧第4章繰上)

(利用時間)

第5条 老人憩いの家の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平6規則42・追加、平17規則53・旧第6条繰上)

(休所日)

第6条 老人憩いの家の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める日

(平6規則42・追加、平17規則53・旧第7条繰上)

(管理の業務)

第7条 維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 施設の鍵の管理を行うこと。

(3) 施設の利用後に火気、施錠等の確認を行うこと。

(4) 施設の屋根、壁、床、天井等の外観について目視による点検を行うこと。

2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 老人憩いの家の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(2) 老人憩いの家において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(3) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(4) 災害の発生後にあっては、老人憩いの家の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(5) その他老人憩いの家の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

3 前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則53・追加)

第3章の2 ふれあいの家

(平17規則53・追加)

(利用時間)

第7条の2 ふれあいの家の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平17規則53・追加)

(休所日)

第7条の3 ふれあいの家の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める日

(平17規則53・追加)

(管理の業務)

第7条の4 維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 施設の鍵の管理を行うこと。

(3) 施設の利用後に火気、施錠等の確認を行うこと。

(4) 施設の屋根、壁、床、天井等の外観について目視による点検を行うこと。

2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) ふれあいの家の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(2) ふれあいの家において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(3) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(4) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、ふれあいの家の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(5) その他ふれあいの家の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

3 前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則53・追加)

第4章 総合福祉センター

(平17規則53・全改)

第8条から第11条まで 削除

(平17規則53)

(利用時間)

第12条 総合福祉センターの利用時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 条例第13条の2第1項各号に掲げる場所 午前9時から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)まで

(2) 前号以外の施設 午前9時30分から午後4時30分まで

(平17規則53・全改、平18規則78・平20規則47・一部改正)

(休館日)

第12条の2 総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

(平17規則53・全改)

(管理の業務)

第12条の3 事業の実施業務については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センター又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センターの運営にあっては厚生労働省令で定めるところにより、児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の運営にあっては内閣府令で定めるところにより行わなければならない。

2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 警備業務を行うこと。

3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他総合福祉センターの設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

4 前3項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 総合福祉センターの軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 総合福祉センターにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、総合福祉センターの屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他総合福祉センターの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

5 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則53・全改、令2規則54・令5規則27・一部改正)

第5章 利用手続等

(平12規則19・旧第6章繰上、平17規則53・改称)

(利用手続)

第13条 条例第14条第1項の規定により社会福祉施設(希望の家、総合福祉センターのうち条例第13条の2第1項各号に掲げる場所を除く。以下この項において同じ。)を利用しようとする者は、口頭により利用の申込みをしなければならない。ただし、10人以上の団体で社会福祉施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用しようとする日の5日前までに施設利用許可申請書(第12号様式。以下この条において「申請書」という。)を市長(条例第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第13条の4及び第17条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 総合福祉センターのうち条例第13条の2第1項各号に掲げる場所を利用しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 申請書(大ホールの利用に係るものを除く。)の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前(市長が認める社会福祉団体にあっては、1月当たり2回に限り3月前)の初日から利用しようとする日の3日前までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

4 申請書(大ホールの利用に係るものに限る。)の受付は、利用しようとする日の属する月の6月前の初日から利用しようとする日の3日前までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

5 市長は、社会福祉施設の利用を許可したときは、施設利用許可書(第13号様式。以下「利用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

6 条例第13条の2第1項各号に掲げる場所を利用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システムにより、利用の予約申込みができる。

7 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から10日以内に施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(昭55規則21・昭58規則6・昭59規則14・昭60規則28・昭63規則23・平6規則40・平6規則42・平10規則40・平12規則19・平15規則15・平17規則53・平18規則8・平18規則78・平20規則39・平20規則47・一部改正)

(利用の変更)

第13条の2 前条第5項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の2日前までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第14号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第15号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平10規則40・追加、平12規則19・平17規則53・平20規則39・一部改正)

(利用の許可の取消)

第13条の3 利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平10規則40・追加、平12規則19・平17規則53・平20規則39・一部改正)

(使用料の減免手続)

第13条の4 第13条第2項の規定による申請者のうち、条例第13条の2第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書に併せて、減免承認申請書(第16号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書(第17号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則53・追加、平20規則47・一部改正)

(使用料の還付)

第13条の5 条例第13条の2第4項第3号の規定による同条第1項各号の場所の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平17規則53・旧第13条の4繰下・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 社会福祉施設を不潔にしないこと。

(4) その他社会福祉施設の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(昭59規則14・平10規則40・平12規則19・一部改正)

第6章 雑則

(平17規則53・章名追加)

(職員の立入)

第14条の2 施設利用者は、施設の管理上の必要により、利用している施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則53・追加)

(損害の届出)

第15条 社会福祉施設をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則53・全改)

(利用後の届出)

第16条 施設利用者は、社会福祉施設の利用を終り、又は利用を中止したときは、速やかに備品等を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。

(平10規則40・平12規則19・平17規則53・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則53・追加)

(施行期日)

1 この規則は、春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号)の施行の日から施行する。

(春日井市希望の家の設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(1) 春日井市希望の家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年春日井市規則第9号)

(2) 春日井市老人福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年春日井市規則第23号)

(3) 春日井市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年春日井市規則第16号)

(昭和55年規則第21号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条、第1号様式(その1)及び第2号様式(その1)の改正規定は、春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和56年春日井市条例第11号)第5条の改正規定並びに別表第1中西部希望の家及び東部希望の家の改正部分の施行の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和59年春日井市条例第20号)の施行の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 総合福祉センター、勤労身体障害者教養文化体育施設、勤労福祉会館、高蔵寺コミュニティ・センター及び産業会館を利用又は使用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の利用又は使用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成5年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成6年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年規則第24号)

この規則は、平成8年5月8日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(春日井市社会福祉施設条例施行規則第12条の改正規定を除く。)、第2条中春日井市福祉の里条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第7条の規定(春日井市勤労福祉会館条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第9条中春日井市青少年女性センター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第11条の規定(春日井市都市緑化植物園条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び第12条中春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則第8条の次に1条を加える改正規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第78号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則第13条の規定は、平成19年4月1日以後の使用の許可を受ける者にかかるものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(春日井市介護サービスセンター条例施行規則の廃止)

2 春日井市介護サービスセンター条例施行規則(平成12年春日井市規則第21号)は、廃止する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則53・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則53・追加)

画像

(平17規則53・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則53・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則53・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則53・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

画像

第7号様式から第11号様式まで 削除

(平18規則78)

(平20規則39・全改)

画像

(平20規則39・全改)

画像

(平20規則39・全改)

画像

(平20規則39・全改)

画像

(平17規則53・追加、平20規則39・一部改正)

画像

(平17規則53・追加)

画像

春日井市社会福祉施設条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第9号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和55年9月30日 規則第21号
昭和56年3月31日 規則第9号
昭和57年3月31日 規則第30号
昭和58年3月30日 規則第6号
昭和59年3月24日 規則第14号
昭和60年12月28日 規則第28号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成5年9月29日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第40号
平成6年12月19日 規則第42号
平成8年5月2日 規則第24号
平成10年9月30日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第15号
平成17年11月30日 規則第53号
平成18年2月28日 規則第8号
平成18年12月15日 規則第78号
平成20年8月28日 規則第39号
平成20年12月19日 規則第47号
平成25年3月15日 規則第23号
令和2年10月5日 規則第54号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年10月5日 規則第27号