○春日井市社会福祉施設条例

昭和55年3月31日

条例第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、社会福祉施設の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において社会福祉施設とは、別表第1に掲げる施設をいう。

(昭55条例35・一部改正)

(設置)

第3条 障害者、高齢者、児童、母子等の福祉を増進するため、社会福祉施設を設置する。

2 社会福祉施設の名称及び所在地は、別表第1に掲げるとおりとする。

(昭55条例35・平17条例35・一部改正)

(利用時間等)

第4条 社会福祉施設の利用時間及び休所日又は休館日は、規則で定める。

(平17条例35・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第4条の2 市長は、次の各号に掲げる社会福祉施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 希望の家

 第5条の2に定める事業の実施に関する業務

 第6条の2に定める使用料又は第6条の3第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

 希望の家の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

 その他市長が定める業務

(2) 老人憩いの家

 老人憩いの家の利用の許可等に関する業務

 老人憩いの家の点検整備、清掃、保安警備その他の維持管理に関する業務

 その他市長が定める業務

(3) ふれあいの家

 ふれあいの家の利用の許可等に関する業務

 ふれあいの家の点検整備、清掃、保安警備その他の維持管理に関する業務

 その他市長が定める業務

(4) 総合福祉センター

 第12条の2に定める事業の実施に関する業務

 総合福祉センターの利用の許可等に関する業務

 別表第3に定める使用料又は第13条の3に定める利用料金の収受等に関する業務

 総合福祉センターの点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

 その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例35・追加、平18条例57・平24条例23・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、第19条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、社会福祉施設がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第4条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第21条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例35・追加)

第2章 希望の家

(施設)

第5条 希望の家は、心身に障害を有する者に対しては日常生活に必要な習慣を養い、その心身の発達を助長するための便宜を供与し、高齢者に対しては介護予防を目的とした日常生活上の支援又は機能訓練を提供する施設とする。

(昭56条例11・平17条例35・令2条例43・一部改正)

(事業)

第5条の2 希望の家においては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護(別表第2において「生活介護」という。)及びこれに伴う送迎

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(別表第2において「児童発達支援」という。)

2 第一希望の家においては、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(別表第2において「保育所等訪問支援」という。)

(2) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(別表第2において「障害児相談支援」という。)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2に規定する共生型居宅サービス事業者として実施する同法第8条第7項に規定する通所介護(別表第2において「共生型通所介護」という。)

(4) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(別表第2において「第1号通所事業」という。)

3 第二希望の家においては、第1項に掲げるもののほか、介護保険法第78条の2の2に規定する共生型地域密着型サービス事業者として実施する同法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(別表第2において「共生型地域密着型通所介護」という。)を行うものとする。

(平17条例35・追加、平18条例57・平23条例22・平25条例11・平26条例25・平30条例50・令2条例43・一部改正)

(利用者)

第6条 希望の家を利用できる者は、市内に居住する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第19条第1項の介護給付費等(法第28条第1項第6号の生活介護に関するものに限る。)の支給に係る障害者

(2) 児童福祉法第21条の5の5第1項の障害児通所給付費等(同法第21条の5の2第1号の児童発達支援に関するものに限る。)の支給に係る障害児

(3) 介護保険法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給及び同条第3号の地域密着型介護サービス費の支給に係る要介護者

2 第一希望の家を利用できる者は、前項に掲げるもののほか、市内に居住する者で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の5第1項の障害児通所給付費等(同法第21条の5の2第5号の保育所等訪問支援に係るものに限る。)の支給に係る障害児

(2) 児童福祉法第24条の26第1項の障害児相談支援対象保護者

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する者

3 市長は、前2項に定める者のほか、必要と認める者に希望の家を利用させることができる。

(平17条例35・平18条例57・平23条例22・平30条例50・令2条例43・一部改正)

(使用料)

第6条の2 希望の家において第5条の2に規定する事業を利用する者は、別表第2に定める使用料を規則で定める時期に納付しなければならない。

(平18条例57・全改、平24条例23・一部改正)

(利用料金)

第6条の3 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に希望の家の使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平18条例57・全改)

(利用者の義務)

第6条の4 希望の家を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長(第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第13条の2第3項第21条及び第22条を除き以下同じ。)の指示に従わなければならない。

(平17条例35・追加、平18条例57・一部改正)

第3章 老人憩いの家

(平6条例34・旧第4章繰上)

(施設)

第7条 老人憩いの家は、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与する施設とする。

(平6条例34・旧第9条繰上、平17条例35・一部改正)

(利用者)

第8条 老人憩いの家を利用できる者は、市内に居住する者で、60歳以上のものとする。

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に老人憩いの家を利用させることができる。

(平6条例34・旧第10条繰上)

第4章 ふれあいの家

(平8条例22・追加、平12条例18・旧第3章の2繰下)

(施設)

第9条 ふれあいの家は、高齢者が世代を超えて交流を図ることにより、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与する施設とする。

(平8条例22・追加、平12条例18・旧第8条の2繰下、平17条例35・一部改正)

(利用者)

第10条 ふれあいの家を利用できる者は、市内に居住する者で60歳以上のもの及びその者と交流を図る者とする。

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者にふれあいの家を利用させることができる。

(平8条例22・追加、平12条例18・旧第8条の3繰下)

第5章 総合福祉センター

(平6条例34・旧第5章繰上、平12条例18・旧第4章繰下)

(構成)

第11条 春日井市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 障害者センター

(2) 老人センター

(3) 児童センター

(4) 母子憩いの家

(昭55条例35・昭58条例10・一部改正、平6条例34・旧第11条繰上、平12条例18・旧第9条繰下・一部改正、平15条例10・一部改正)

(施設)

第12条 総合福祉センターは、障害者、高齢者、児童、母子等の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜その他社会福祉のための便宜を総合的に供与する施設とする。

(昭55条例35・一部改正、平6条例34・旧第12条繰上、平12条例18・旧第10条繰下・一部改正、平15条例10・平17条例35・一部改正)

(事業)

第12条の2 総合福祉センターにおいては、健康及び更生に関する相談、機能訓練、ボランティア養成、教養講座、遊びの指導その他の事業を行うものとする。

(平17条例35・追加)

(利用者)

第13条 総合福祉センターを利用できる者は、市内に居住する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

(1) 障害者センター 心身障害者

(2) 老人センター 60歳以上の者

(3) 児童センター 児童及びその保護者

(4) 母子憩いの家 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及びその児童

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に総合福祉センターを利用させることができる。

(昭55条例35・全改、昭57条例19・昭58条例10・一部改正、平6条例34・旧第13条繰上、平12条例18・旧第11条繰下・一部改正、平15条例10・平17条例35・平26条例25・一部改正)

(使用料)

第13条の2 総合福祉センターの次の場所の利用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(1) 大ホール

(2) 小ホール

(3) 第1集会室

(4) 第2集会室

(5) 第3集会室

(6) 第4集会室

(7) 和室

(8) 研修室

2 前項第2号から第8号までの場所の利用の許可を受けた者が前条第1項に規定する者である場合は、前項の規定にかかわらず、当該場所の使用料は、徴収しない。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第17条の規定により市長が第1項各号の場所の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他第1項各号の場所の利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により当該場所を利用できなくなったとき。

(3) 第1項各号の場所の利用の許可を受けた者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平17条例35・追加、平18条例57・平24条例39・一部改正)

(利用料金)

第13条の3 第6条の3の規定は、総合福祉センターの使用料について準用する。

(平18条例57・全改)

(入館者の制限)

第13条の4 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合福祉センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 総合福祉センターをき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 総合福祉センターの管理上支障があると認められる者

(平17条例35・追加)

第6章 雑則

(利用の許可)

第14条 社会福祉施設(希望の家を除く。次項及び次条から第20条までにおいて同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。社会福祉施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、社会福祉施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(昭59条例20・平12条例18・平17条例35・一部改正)

(利用の不許可)

第15条 社会福祉施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 社会福祉施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 社会福祉施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(昭59条例20・平12条例18・平17条例35・一部改正)

(施設利用者の義務)

第16条 施設利用者は、社会福祉施設の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第14条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(昭59条例20・平12条例18・平17条例35・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第17条 市長は、施設利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第14条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(昭59条例20・平12条例18・平17条例35・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第18条 施設利用者は、社会福祉施設を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例35・追加)

(特別の設備等)

第19条 施設利用者が、社会福祉施設の利用に際し、特別の設備をし、社会福祉施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、社会福祉施設の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平17条例35・旧第18条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第20条 施設利用者は、社会福祉施設の利用を終わったとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに社会福祉施設を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(昭59条例20・平12条例18・一部改正、平17条例35・旧第19条繰下・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第21条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに社会福祉施設を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例35・追加)

(損害賠償)

第22条 故意又は過失により社会福祉施設をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例35・旧第20条繰下・一部改正)

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、社会福祉施設の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第5章並びに別表中ひなご老人憩いの家及び総合福祉センターに関する規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第14号により第5章及び別表中総合福祉センターに関する規定は昭和55年4月11日から施行)

(昭和55年規則第17号により別表中ひなご老人憩いの家に関する規定は昭和55年7月7日から施行)

(春日井市希望の家の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 春日井市希望の家の設置及び管理に関する条例(昭和52年春日井市条例第14号)

(2) 春日井市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(昭和45年春日井市条例第20号)

(3) 春日井市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和52年春日井市条例第21号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に前項に規定する条例の規定に基づいて、当該条例に規定する施設の利用の許可を受けている者は、この条例の規定による当該施設の利用の許可を受けたものとみなす。

(生活介護に伴う送迎に係る手数料の特例)

4 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に第5条の2第1号に掲げる事業のうち生活介護に伴う送迎を利用する者については、当該事業に係る第6条の2の規定は、適用しない。

(平18条例57(平19条例5)・追加、平21条例12・一部改正)

(昭和55年条例第35号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定並びに別表第1中西部希望の家及び東部希望の家の改正部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第13号により昭和56年4月10日から施行)

2 この条例の施行の日から日本住宅公団春日井都市計画高蔵寺土地区画整理事業の換地処分の公告がある日までの間は、改正後の春日井市社会福祉施設条例別表第1中「春日井市岩成台3丁目3番地の6」とあるのは、「春日井市白山町1868番地の5」とする。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第49号により昭和57年5月4日から施行)

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第22号により昭和58年4月27日から施行)

(昭和58年条例第31号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年1月14日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第21号により昭和59年6月1日から施行)

(昭和59年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例の規定は、この条例の施行の日以後における昭和61年4月1日以後の利用に係る小ホール及び集会室の利用申込みから適用する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第19号により味美老人憩いの家に関する部分は平成6年5月1日から施行し、高蔵寺老人憩いの家に関する部分は平成6年6月10日から施行)

(平成6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1中ふれあいの家(南花長ふれあいの家及び玉野ふれあいの家を除く。)を加える改正規定は、公布の日から、同表の改正規定中八田老人憩いの家に関する部分は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成8年規則第23号により別表の改正規定(玉野ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成8年4月15日から施行し、同表の改正規定(南花長ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成8年4月16日から施行)

(平成8年規則第25号により第12条の改正規定及び別表の改正規定(デイ・サービスセンターに関する部分に限る。)は、平成8年5月8日から施行)

(平成8年4月26日県公告)

(平成8年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第38号により別表の改正規定(気噴ふれあいの家に関する部分に限る。)は、公布の日(平成8年12月20日)から施行し、同表の改正規定(南下原ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成8年12月23日から施行)

(平成10年条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第26号により別表の改正規定(西尾ふれあいの家を加える部分に限る。)は、公布の日(平成10年4月2日)から施行し、同表の改正規定(和爾良ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成10年4月11日から施行)

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで及び第8条から第10条までの規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第6号により別表の改正規定(町屋ふれあいの家及び不二ガ丘ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成11年3月24日から施行し、同表の改正規定(鳥居松ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成11年4月14日から施行)

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1中朝宮ふれあいの家及び高森台ふれあいの家を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第11号により別表の改正規定(朝宮ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成12年3月29日から施行し、同表の改正規定(高森台ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成12年4月19日から施行)

(平成13年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第8号により、別表第1の改正規定(西山ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成13年3月25日から施行し、同表の改正規定(牛山ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成13年4月8日から施行)

(平成14年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第30号により、別表第1の改正規定(大手田酉ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成14年4月6日から施行し、同表の改正規定(木附ふれあいの家を加える部分に限る。)は、平成14年4月1日から施行)

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成14年12月22日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第35号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市養護老人ホーム条例第5条、第2条の規定による改正後の春日井市社会福祉施設条例第4条の4、第3条の規定による改正後の春日井市介護サービスセンター条例第4条の4、第4条の規定による改正後の春日井市福祉の里条例第4条の4、第5条の規定による改正後の春日井市福祉作業所条例第4条の3、第6条の規定による改正後の春日井市福祉文化体育館条例第3条の4、第7条の規定による改正後の春日井市母子生活支援施設条例第5条及び第8条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第57号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条の2及び別表第2の改正規定は平成19年1月1日から、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例第13条の2及び別表第3の規定は、平成19年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年条例第39号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例の規定中第4集会室に係る利用の許可、使用料の納付その他第4集会室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定 公布の日

(2) 第13条の改正規定 平成26年10月1日

(3) 第5条の2の改正規定 平成27年1月1日

(平成29年条例第38号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第50号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例の規定中保育所等訪問支援及び障害児相談支援を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(春日井市介護サービスセンター条例の廃止)

3 春日井市介護サービスセンター条例(平成12年春日井市条例第17号)は、廃止する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平16条例34・全改、平18条例57・平20条例12・平22条例40・平25条例24・平26条例25・平29条例38・令元条例54・令2条例43・一部改正)

施設の名称

所在地

第一希望の家

春日井市中切町3丁目3番地9

第二希望の家

春日井市岩成台3丁目3番地6

柏井老人憩いの家

春日井市柏井町3丁目13番地

松原老人憩いの家

春日井市東野町西1丁目8番地1

上条老人憩いの家

春日井市上条町5丁目4065番地5

小野老人憩いの家

春日井市小野町2丁目75番地

ひなご老人憩いの家

春日井市熊野町1575番地

桃山老人憩いの家

春日井市桃山町2丁目247番地1

不二老人憩いの家

春日井市気噴町北1丁目225番地

北城老人憩いの家

春日井市大泉寺町1010番地

八田老人憩いの家

春日井市八田町3丁目15番地5

緑ヶ丘老人憩いの家

春日井市石尾台6丁目5番地15

桃花園老人憩いの家

春日井市東山町5丁目15番6号

水辺老人憩いの家

春日井市藤山台2丁目7番地1

味美老人憩いの家

春日井市味美西本町1932番地1

高蔵寺老人憩いの家

春日井市高蔵寺町5丁目8番地

勝川老人憩いの家

春日井市勝川町3丁目49番地2

気噴南ふれあいの家

春日井市気噴町2丁目17番地10

東神明ふれあいの家

春日井市東神明町2丁目9番地16

外之原ふれあいの家

春日井市外之原町2158番地1

内津ふれあいの家

春日井市内津町175番地

神屋団地ふれあいの家

春日井市神屋町1582番地1

田楽ふれあいの家

春日井市田楽町1288番地1

大留ふれあいの家

春日井市大留町5丁目27番地6

廻間ふれあいの家

春日井市廻間町字東神多20番地1

大手ふれあいの家

春日井市大手町1丁目20番地

押沢台ふれあいの家

春日井市押沢台6丁目9番地

坂下ふれあいの家

春日井市坂下町3丁目647番地1

細野ふれあいの家

春日井市細野町3173番地2

鷹来ふれあいの家

春日井市上田楽町2693番地14

荒子ふれあいの家

春日井市大留町1丁目12番地9

南花長ふれあいの家

春日井市南花長町16番地20

玉野ふれあいの家

春日井市玉野町802番地15

南下原ふれあいの家

春日井市南下原町6丁目16番地1

和爾良ふれあいの家

春日井市弥生町5264番地1

西尾ふれあいの家

春日井市西尾町493番地

町屋ふれあいの家

春日井市町屋町3900番地11

不二ガ丘ふれあいの家

春日井市出川町1丁目2番地2

鳥居松ふれあいの家

春日井市鳥居松町6丁目200番地8

朝宮ふれあいの家

春日井市朝宮町2丁目10番地14

西山ふれあいの家

春日井市西山町5丁目3番地1

牛山ふれあいの家

春日井市牛山町2200番地99

大手田酉ふれあいの家

春日井市大手田酉町1丁目24番地

木附ふれあいの家

春日井市玉野町1657番地5

篠木四ツ谷ふれあいの家

春日井市篠木町7丁目25番地3

春日井市総合福祉センター

春日井市浅山町1丁目2番61号

別表第2(第6条の2関係)

(平18条例57・追加、平23条例22・平24条例23・平30条例50・令2条例43・令5条例25・一部改正)

希望の家使用料

事業

単位

金額

生活介護

1回

法第29条第3項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

児童発達支援、保育所等訪問支援

1回

児童福祉法第21条の5の3第2項第1号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

障害児相談支援

1回

児童福祉法第24条の26第2項の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

共生型通所介護

1回

介護保険法第41条第4項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

第1号通所事業

1月

介護保険法第115条の45の3第2項の規定に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額

共生型地域密着型通所介護

1回

介護保険法第42条の2第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

別表第3(第13条の2関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・平12条例18・一部改正、平18条例57・旧別表第2繰下・一部改正、平24条例39・一部改正)

1 総合福祉センター使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

大ホール

第13条第1項に規定する者

5,000

7,000

7,000

一般

10,000

14,000

14,000

小ホール

2,600

3,000

3,000

第1集会室

2,100

2,600

2,600

第2集会室

1,700

2,300

2,300

第3集会室

1,800

2,400

2,400

第4集会室

1,000

1,300

1,300

和室

2,800

3,200

3,200

研修室

2,400

2,800

2,800

備考 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 総合福祉センター附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

音響設備

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

 

ピアノ

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

2,060

調律料を含まない。

16ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

2,060

 

オーバーヘッドプロジェクター

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

1,030

 

備考

「1 総合福祉センター使用料」の表の備考の規定は、この表において準用する。

春日井市社会福祉施設条例

昭和55年3月31日 条例第14号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第14号
昭和55年9月30日 条例第35号
昭和56年3月31日 条例第11号
昭和57年3月31日 条例第19号
昭和58年3月30日 条例第10号
昭和58年4月30日 条例第31号
昭和58年12月20日 条例第41号
昭和59年1月13日 条例第1号
昭和59年3月24日 条例第20号
昭和59年7月9日 条例第30号
昭和60年3月15日 条例第16号
昭和61年3月17日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第29号
平成4年3月24日 条例第19号
平成5年3月22日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年12月19日 条例第34号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第22号
平成8年12月20日 条例第41号
平成10年3月25日 条例第14号
平成10年9月30日 条例第34号
平成11年3月24日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第18号
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第19号
平成14年12月17日 条例第43号
平成15年3月20日 条例第10号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第35号
平成18年12月15日 条例第57号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第12号
平成21年3月13日 条例第12号
平成22年12月20日 条例第40号
平成23年12月20日 条例第22号
平成24年7月9日 条例第23号
平成24年12月17日 条例第39号
平成25年3月15日 条例第11号
平成25年9月30日 条例第24号
平成26年9月30日 条例第25号
平成29年12月21日 条例第38号
平成30年12月20日 条例第50号
令和元年12月20日 条例第54号
令和2年10月5日 条例第43号
令和5年10月5日 条例第25号