○春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例

昭和19年5月16日

告示第24号

第1章 総則

第1条 本市職員及びその遺族は、本条例の定むる所に依り退職年金、退職一時金及び遺族扶助料を受くる権利を有す。

(昭27条例1・一部改正)

第2条 本条例に於て職員とは市長、助役、収入役、副収入役、教育長、春日井市職員定数条例第1条に規定する地方公務員をいう。

吏員とは市長、助役、収入役、副収入役、消防長及び春日井市職員定数条例第2条に規定する吏員並びに事務局長、書記をいう。

(昭27条例1・追加、昭29条例20・昭37条例33・一部改正)

第3条 退職年金は年金とし、退職一時金及び遺族扶助料は一時金とす。

(昭27条例1・一部改正)

第3条の2 年金の年額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。

(昭41条例45・追加)

第4条 退職年金の給与は、之を給すべき事由の生じたる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る。

(昭27条例1・一部改正)

第5条 退職年金、退職一時金及び遺族扶助料を受くる権利は之を給すべき事由の生じたる日より3年以内に請求せざるときは、時効に依りて消滅す。

時効の中断及び停止に関しては、恩給法第6条及び第7条の規定を準用す。

(昭27条例1・一部改正)

第6条 退職年金を受くるの権利を有する者、次の各号の一に該当するときは其の権利消滅す。

(1) 死亡したるとき

(2) 死刑又は無期若くは3年以上の懲役若くは禁錮の刑に処せられたるとき

(3) 国籍を失いたるとき

(昭27条例1・一部改正)

第7条 本条例の給与を受くるの権利は、之を譲渡し又は担保に供することを得ず。但し、恩給金庫に担保に供するは此の限りにあらず。

第7条の2 吏員は、毎月其の俸給月額100分の2に相当する金額を市に給付すべし。

第8条 吏員の在職年数は、就職の月より起算し、退職又は死亡の月を以て終る。

退職したる後1ケ年以内に於て再就職したるときは前後の在職年月数は之を合算す。但し、退職一時金の基礎となるべき在職年数については前に退職給与金の基礎となりたる在職年月数は之を合算せず。

退職したる月に於て再就職したるときは、両在職年数は再就職の月の翌月より之を起算する。

吏員又はその他の職員で引続き吏員となったものについては、吏員となるまでの在職年月数の3分の2を通算する。

(昭27条例1・追加、昭30条例10・昭32条例5・一部改正)

第8条の2 休職、停職、待命等により現実に職務に従事しなかった在職年数はこれを半減する。

(昭32条例5・追加)

第9条 次に掲げる年月数は、在職年数より之を除算す。

(1) 権利消滅したる退職年金の基礎となりたる在職年数

(2) 第10条の規定に依り退職年金及び退職一時金を受くるの資格を失いたる在職年数

(3) 職員の不法に其の職務を離れたる月より職務に復したる月迄の在職年月数

(昭27条例1・一部改正)

第10条 職員次の各号の一に該当するときは、其の引続きたる在職に付、本条例に規定する給与を受くるの資格を失う。

(1) 懲戒処分に依り解職せられたるとき

(2) 在職中又は在職中の犯罪に依り禁錮以上の刑に処せられたるとき

(昭27条例1・一部改正)

第2章 退職年金

第11条 吏員在職14年以上にして退職したるときは之に退職年金を給す。但し、昭和23年3月8日以降において就職した消防吏員在職12年以上にして退職したるときはこれに退職年金を給す。

前項の退職年金の年額は在職14年未満(消防吏員は12年未満)に対し退職当時の俸給年額の150分の50に相当する金額とし、14年以上(消防吏員は12年以上)1年を増す毎に其の1年に対し退職当時の俸給年額150分の1に相当する金額を加えたる金額とす。

在職40年を超える者に給すべき退職年金額は之を40年として計算す。

(昭27条例1・昭29条例20・一部改正)

第12条 吏員職務の為傷痍を受け又は疾病に罹り心身に障害を有する状態と為り退職したるときは、前条の在職年数に拘らず退職当時の俸給年額150分の50に相当する退職年金を給す。

前条の年限間在職し、前項の事由に依り退職したるときは、前条の規定に依る退職年金額に其の10分の5以内を増給す。但し、其の加給金額は市長の定むる所に依る。

吏員に重大なる過失ありたるときは、此の限りにあらず。

第1項の退職年金を給すべき心身に障害を有する状態の程度については恩給法第49条の2の規定を準用する。

(昭27条例1・昭32条例5・昭56条例3・一部改正)

第12条の2 第11条の規定により退職年金を受ける資格を有する者について、その者の退職の際その選択により年金に代えて一時金を支給することができる。

前項による選択一時金の額は、第11条の規定により算出した退職年金額の7年分に相当する額とする。

選択一時金の支給を受けたものについてはその支給を受けた以後如何なる理由によるも、これを年金に改訂することができない。

(昭32条例5・追加)

第13条 第11条第12条に規定する俸給年額は月額12ケ月分を以て算出す。

第14条 退職年金を受くる者再就職し、失格原因なくして退職し、次の各号の一に該当するときはその退職年金を改正す。

(1) 再就職後1年以上にして退職したるとき

(2) 再就職後職務のため傷痍を受け又は疾病に罹り心身に障害を有する状態と為り退職したるとき

(昭27条例1・昭56条例3・一部改正)

第15条 前条の規定に依り退職年金を改正するには前後の在職年を合算してその年額を定む。

(昭27条例1・一部改正)

第16条 前2条の規定に依り退職年金を改正する場合に於てその年額従前の退職年金額より少なきときは従前の退職年金額を以て改定退職年金額とす。

(昭27条例1・一部改正)

第17条 退職年金を受ける者次の各号の一に該当するときは、其間之が支給を停止す。

(1) 本市支弁に属する有給の職に就きたるときは就職の月の翌月より退職の月迄

(2) 3年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときは其月の翌月より其執行を終り又は受くることなきに至りたる月迄。但し、執行猶予の言渡を受けたるときは退職年金は之を停止せず。其言渡を取消されたるときは、取消の月の翌月より執行を終り又は執行を受くることなきに至りたる月迄之を停止す。

(3) 退職年金を受ける者が40歳に満ちる月までは、その全額を、40歳に満ちる月の翌月から45歳に満ちる月までは、その10分の5を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の3を停止する。但し第12条に規定する事由により退職年金を受ける場合、並びに春日井市制10周年記念職員優遇についての条例(昭和28年5月7日条例第36号)の適用を受け既に退職年金の支給を受けている者についてはこれを適用しない。

(4) 多額所得による退職年金の一部停止に関しては恩給法の多額所得による恩給停止の例による。

(昭27条例1・昭32条例5・昭41条例2・一部改正)

第18条 退職年金は其年額を4分し毎年4月、7月、10月、1月に於て其前3ケ月分を支給す。ただし、1月に支給する退職年金は、これを受けんとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

2 前項に規定する支給期月に支給しない退職年金は、支給期月でない時期においてもこれを支給する。

3 退職年金を受くる権利消滅したる場合においては、期月に拘わらずこれを支給する。

(昭27条例1・昭34条例39・一部改正)

第3章 退職一時金

第19条 吏員在職6ケ月以上14年未満(消防吏員は12年未満)にして退職したるときは之に退職一時金を給す。但し、6ケ月以上1年未満の者は1年とす。

2 前項の退職一時金の金額は退職当時の俸給月額に相当する金額に在職年数を乗じたる金額とす。

(昭27条例1・昭29条例20・昭30条例10・昭32条例5・一部改正)

第4章 遺族扶助料

第20条 本条例の遺族に関しては、総て恩給法に準ず。

第21条 吏員次の各号の一に該当するときはその遺族に遺族扶助料を給す。

(1) 退職年金を受け又は受けべき者死亡したるとき

(2) 退職一時金を受くべき者在職中死亡したるとき

(昭27条例1・一部改正)

第22条 前条の遺族扶助料は、第1号に該当する者に在りては退職年金の5年分に相当する金額、第2号に該当する者に在りては退職一時金に相当する金額とす。

前条の死亡の原因職務に起因するときは、第12条第2項の規定を準用す。

(昭27条例1・一部改正)

第23条 削除

(昭30条例10)

第24条 本条例の施行に関し必要なる事項は、市長が、之を定む。

本条例は、公布の日より施行す。

本条例施行の際現に在職する有給吏員の勤続年数は其の就職の月より起算す。

(昭和27年条例第1号)

この改正条例は、公布の日より施行する。

附則中但書を削り次のように加える。

市長の職員が消防長の職員となりたるときは、市長の職員であった期間は14分の12を乗じて得た年月数を、消防長の職員が市長の職員となりたるときは、当該在職年月数に12分の14を乗じて得た年月数を合算する。

(昭29条例20・一部改正)

(昭和29年条例第20号)

この条例は、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年条例第10号)

この改正条例は、昭和30年4月1日より適用する。

(昭和32年条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和37年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市職員退職年金、退職一時金及び遺族扶助料条例

昭和19年5月16日 告示第24号

(昭和56年3月31日施行)

体系情報
第7類 与/第3章 退職手当等
沿革情報
昭和19年5月16日 告示第24号
昭和24年4月27日 条例第11号
昭和27年3月14日 条例第1号
昭和29年8月4日 条例第20号
昭和30年4月4日 条例第10号
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和34年12月26日 条例第39号
昭和37年10月9日 条例第33号
昭和41年2月1日 条例第2号
昭和41年12月28日 条例第45号
昭和56年3月31日 条例第3号