○春日井市職員定数条例

昭和24年7月18日

条例第15号

(定義)

第1条 この条例でいう職員とは、市長、消防機関、上下水道事業、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公平委員会の事務に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時の職に充当する者を除く。)をいう。

(昭27条例30・昭29条例20・昭32条例34・昭39条例24・昭41条例16・昭49条例4・昭63条例6・平11条例3・平27条例5・平28条例12・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

 市民病院以外の職員 1,544人

 市民病院の職員 901人

(2) 議会の事務局の職員 11人

(3) 消防機関の職員 321人

(4) 上下水道事業の事務部局の職員 101人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 79人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(7) 監査委員の事務局の職員 7人

(8) 農業委員会の事務局の職員 7人

(9) 公平委員会の事務部局の職員 3人

2 前項各号に掲げる職員の合計は、2,979人とする。

3 第1項各号に掲げる定数には、次に掲げる職員を含まないものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員

(昭50条例7・全改、昭51条例7・昭52条例5・昭53条例2・昭54条例4・昭55条例3・昭56条例7・昭57条例15・昭60条例8・昭61条例6・昭62条例9・昭63条例6・平元条例11・平2条例4・平3条例3・平4条例5・平5条例2・平6条例2・平7条例5・平8条例7・平9条例3・平10条例4・平11条例3・平12条例6・平13条例6・平14条例6・平15条例7・平16条例8・平17条例7・平18条例7・平19条例13・平20条例4・平21条例4・平22条例2・平23条例1・平24条例4・平25条例3・平26条例2・平27条例5・平28条例12・平29条例2・平30条例10・平31条例2・令2条例4・令3条例1・令4条例9・令5条例3・令6条例5・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(昭63条例6・全改)

第4条 この条例は、昭和24年7月1日からこれを適用する。

第5条 職員は、その数が昭和24年10月1日において第2条に規定する定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとしそれまでの間は、同条の定数をこえる員数の職員は定数の外にあるものとする。

第6条 前条の整理を実施するにあたっては、法令に定めるものを除くの外、職員をその意に反して免職することができるものとする。

第7条 第5条の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当は、別に条例で定める。

第8条 次に掲げる条例は、これを廃止する。

(1) 春日井市吏員定数条例

(2) 春日井市農事試験場及種畜場吏員定数条例

(昭和26年条例第45号)

この条例は、昭和26年11月1日から適用する。

(昭和27年条例第9号)

この条例は、昭和27年4月1日より施行する。

(昭和27年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。

(昭和28年条例第15号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第20号)

この条例は、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年条例第3号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の数は、昭和30年7月31日において第2条の定数をこえないように、その日までに整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえることとなる員数の職員は定数の外に置くことができる。

3 定数外となった職員については、この条例公布の日から昭和30年7月31日までの間において、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。

4 前項の規定により職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認する場合の手続については別に定める。

5 臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた職員(以下「臨時待命者」という。)は、職員としての身分を保有するが職務には従事しない。

6 臨時待命者には、その臨時待命の期間中は、別に定めるところにより、俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。

7 臨時待命者は、次に掲げる区分により、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた日から起算して臨時待命期間の満了する日の翌日から職員としての身分を失うものとする。

勤続期間による区分   臨時待命期間

6月以上2年未満の者  2月

2年以上4年未満の者  3月

4年以上6年未満の者  4月

6年以上8年未満の者  5月

8年以上10年未満の者  6月

10年以上        7月

8 前項の勤続期間の計算については、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年条例第2号)で規定する勤続期間の計算の例によるものとする。

9 臨時待命は、臨時待命者が職員でなくなった日から効力を失う。

(昭和31年条例第8号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第10号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第11号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第7号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第21号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第34号)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

この条例は、昭和35年6月1日から施行する。

(昭和35年条例第40号)

この条例は、昭和35年9月29日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間にあっては、改正後の春日井市職員定数条例第1条中「臨時の職」とあるのは、「教育長及び臨時の職」とする。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市職員定数条例

昭和24年7月18日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第1章
沿革情報
昭和24年7月18日 条例第15号
昭和25年3月16日 条例第2号
昭和25年7月29日 条例第10号
昭和25年9月27日 条例第18号
昭和26年11月9日 条例第45号
昭和27年3月14日 条例第9号
昭和27年11月30日 条例第30号
昭和28年3月18日 条例第15号
昭和29年8月4日 条例第20号
昭和30年3月30日 条例第3号
昭和30年6月11日 条例第12号
昭和31年4月6日 条例第8号
昭和31年5月10日 条例第10号
昭和31年6月25日 条例第11号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和32年7月30日 条例第21号
昭和32年12月26日 条例第34号
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和35年5月25日 条例第25号
昭和35年10月3日 条例第40号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和42年3月31日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和46年3月30日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第7号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和57年3月31日 条例第15号
昭和60年3月15日 条例第8号
昭和61年3月17日 条例第6号
昭和62年3月25日 条例第9号
昭和63年3月14日 条例第6号
平成元年3月23日 条例第11号
平成2年3月20日 条例第4号
平成3年3月28日 条例第3号
平成4年3月24日 条例第5号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第3号
平成10年3月25日 条例第4号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年3月20日 条例第6号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年3月16日 条例第8号
平成17年3月16日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第13号
平成20年3月19日 条例第4号
平成21年3月13日 条例第4号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月23日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月20日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第12号
平成29年3月17日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第9号
令和5年3月20日 条例第3号
令和6年3月21日 条例第5号