○春日井市職員表彰規則

昭和32年3月18日

規則第2号

第1条 職員(春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号)第1条に定める職員。以下同じ)次の各号の一に該当するときは、この規則の定めるところによりこれを表彰する。

(1) 公務の処理に当りその功績著しく他の模範とするとき

(2) 職務の内外を問わず善行があったとき

(3) 職務に恪勤精励し他の模範とするとき

(昭58規則39・一部改正)

第2条 前条第1号及び第2号に該当する場合においては、その都度、第3号に該当するときは、毎年1月4日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)に表彰する。

(昭58規則39・一部改正)

第3条 表彰は、表彰状(別記様式)、金品、又は表彰状及び金品を授与して行う。

第4条 表彰は、職員が死亡した場合においても、その生前の行為につき行うことができる。この場合においては、表彰状及び金品はその遺族に授与する。

2 前項の遺族の範囲及び順位については、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)第11条の規定を準用する。

(昭58規則39・一部改正)

第5条 各課、事業所又は出先機関の長は、所属職員につき事実を具して表彰を市長に申請することができる。

(昭58規則39・平13規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(昭58規則39・一部改正)

画像

春日井市職員表彰規則

昭和32年3月18日 規則第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和32年3月18日 規則第2号
昭和58年12月20日 規則第39号
平成13年2月13日 規則第2号