○春日井市総合的な福祉拠点整備運営事業者選定委員会規則
令和8年7月14日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市総合的な福祉拠点整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項の特定事業をいう。)、建築又は福祉施策について優れた識見を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から総合的な福祉拠点の整備運営に係る民間事業者の選定が終了する日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。