○母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定

令和7年3月28日

告示第31号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額を次のように定め、令和7年4月1日から施行し、令和2年春日井市告示第28号(母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定)は、令和7年3月31日限り廃止する。

母子生活支援施設・助産施設徴収金基準額表

世帯の階層区分

徴収額(月額)

母子生活支援施設基準額

助産施設基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

2,200

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

6,600

D2

9,001円から19,000円まで

4,500

9,000

19,001円から27,000円まで


D3

27,001円から57,000円まで

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10


583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)


D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15


1,426,501円以上

全額徴収


備考

1 各月の基準額の算定方法

各月における徴収金基準額は、その措置児童等(母子生活支援施設については入所世帯、助産施設については入所妊産婦とする。)単位に、表の施設種別及び各月初日(月の途中で入所した措置児童等についてはその月の初日)の措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額により算定した額とする。

2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 階層区分の認定について、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 単身世帯

扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業所の入所等児童は単身世帯とみなす。)

(2) 母子世帯等

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 養育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生労働事務次官通知)の別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯

保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

5 助産施設における助産の実施については次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、488,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

6 母子生活支援施設において、その月の初日に措置児童等の在籍がない場合は、徴収を行わないものとする。また、月の途中で施設を退所した者に係るその退所した日の属する月の分の徴収額は、次の式により計算される額(10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額)とする。

徴収額×(当該月の実入所日数/当該月の実日数)

7 階層区分の見直しについては、原則として毎年度7月に行うものとする。ただし、4月から6月までの間においては、前年度分の市町村民税の課税状況に基づき認定を行う。

母子生活支援施設及び助産施設の保護費用徴収基準額の決定

令和7年3月28日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月28日 告示第31号