○春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 抄

令和7年3月21日

規則第34号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令7規則42・一部改正)

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ又はなお効力を有することとされる人の資格に関する規則の規定の適用については、無期拘禁刑について処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)に処せられた者とみなす。

(令7規則42・一部改正)

(令和7年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則等の一部を改正す…

令和7年3月21日 規則第34号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 その他
沿革情報
令和7年3月21日 規則第34号
令和7年5月30日 規則第42号