○春日井市福祉施策等推進協議会規則

令和7年3月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市福祉施策等推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域福祉関係者

(3) 保健医療福祉関係者

(4) 障害者団体を代表する者

(5) 公募による市民

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(専門分科会)

第7条 協議会は、専門分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。

2 分科会は、協議会が指定する事項について調査研究する。

3 分科会は、会長が指名する委員をもって組織する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により定める。

5 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会の調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。

6 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 分科会の会議については、第5条第1項及び前条第1項の規定を準用する。

8 会長は、必要があると認めるときは、分科会に出席することができる。

(関係者の出席)

第8条 協議会又は分科会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉政策課及び障がい福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(春日井市地域福祉計画推進協議会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 春日井市地域福祉計画推進協議会規則(平成27年春日井市規則第14号)

(2) 春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会規則(平成27年春日井市規則第15号)

(3) 春日井市障がい者施策推進協議会規則(平成27年春日井市規則第19号)

春日井市福祉施策等推進協議会規則

令和7年3月21日 規則第29号

(令和7年4月1日施行)