○春日井市福祉施策等推進協議会規則
令和7年3月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市福祉施策等推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域福祉関係者
(3) 保健医療福祉関係者
(4) 障害者団体を代表する者
(5) 公募による市民
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(専門分科会)
第7条 協議会は、専門分科会(以下「分科会」という。)を置くことができる。
2 分科会は、協議会が指定する事項について調査研究する。
3 分科会は、会長が指名する委員をもって組織する。
4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により定める。
5 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会の調査研究の経過及び結果を協議会に報告する。
6 分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、あらかじめ分科会長の指名する委員がその職務を代理する。
8 会長は、必要があると認めるときは、分科会に出席することができる。
(関係者の出席)
第8条 協議会又は分科会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉政策課及び障がい福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(春日井市地域福祉計画推進協議会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 春日井市地域福祉計画推進協議会規則(平成27年春日井市規則第14号)
(2) 春日井市高齢者総合福祉計画推進協議会規則(平成27年春日井市規則第15号)
(3) 春日井市障がい者施策推進協議会規則(平成27年春日井市規則第19号)