○春日井市議会個人情報等保護条例の一部を改正する条例 抄
令和7年3月21日
条例第7号
附則
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれのその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。