○春日井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年春日井市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)によるものとする。

3 前2項に掲げる文書の提出の方法は、書面、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前の内容を明らかにしておかなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第6条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中に行うことができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を指定した場合、これを公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱うこととし、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)によるものとする。

2 前項に掲げる文書の提出の方法は、書面、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その直後の休日でない日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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春日井市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年3月29日 議会告示第1号

(令和6年4月1日施行)