○春日井市学校運営協議会の設置等に関する規則
令和6年3月21日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 協議会は、学校運営への参画並びに地域の住民及び保護者等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域の住民及び保護者等との相互の信頼関係を深め、協働して子どもの生きる力を育むとともに、その過程において子どもと関わる大人がやりがいを実感し、誰もが役割をもって輝く地域共生社会の実現に寄与することを目指すものでなければならない。
(設置)
第3条 教育委員会は、法第47条の5第1項の規定により、その所管に属する学校のうち学校ごとに指定するものに協議会を設置する。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校(当該協議会がその運営及び運営への必要な支援について協議する学校をいう。以下同じ。)の校長、当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、対象学校に対して通知するものとする。
4 協議会は、前条に規定する基本方針に基づく取組を行うに当たり、広く地域の住民及び保護者等が学校運営に携われるよう、その活動内容を周知し、多様な学校支援活動への参加の働き掛けを行うよう努めるものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員の定数は、20人以内とする。
2 法第47条の5第2項第4号の教育委員会が必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 対象学校の校長
(2) 対象学校の教職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
(委員の服務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その職の信用を傷付け、又は全体の不名誉となるような行為
(2) その地位を政治活動、宗教活動等に利用する行為
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(3) 心身の故障により職務の遂行が困難なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員を選出することはできない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決する。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の教職員及び児童生徒の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(会議の特例)
第10条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(会議の非公開)
第11条 協議会の会議は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開しない。
(1) 春日井市情報公開条例第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について協議を行うとき。
(2) 会議を公開することにより、その適正な運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(学校運営等に関する教育目標等の承認)
第12条 法第47条の5第4項の教育委員会で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 教育目標及び経営方針
(2) 予算の執行計画
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、法第47条の5第4項の規定により承認された基本方針等に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見)
第13条 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の職員の採用その他の任用について同条第4項の基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)とする。
(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)
第14条 法第47条の5第9項に規定する場合は、次に掲げる場合とし、同項に規定する措置は、対象学校の校長及び協議会に対する助言若しくは指導又は委員の解任とする。
(1) 委員同士の意見が対立し、協議会としての意思形成が行えない場合
(2) 協議会としての活動の実態が認められない場合
(3) 対象学校の校長と協議会の方針が対立し、学校の円滑な運営に支障が生じている場合
(4) 全部又は一部の委員による偏った運営がなされていると認められる場合
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。