○春日井市西部地区新調理場整備運営事業者選定委員会規則

令和6年3月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市西部地区新調理場整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。次条において「法」という。)第2条第2項の特定事業をいう。)、建築並びに調理場における調理及び衛生管理について優れた識見を有する者並びに市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から法第8条第1項の規定による民間事業者の選定が終了する日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、同条第4項中「会議に関係者の出席を求め、」とあるのは「関係者の」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校給食課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市西部地区新調理場整備運営事業者選定委員会規則

令和6年3月21日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月21日 規則第18号