○春日井市住生活基本計画推進協議会規則
令和6年3月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市住生活基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 優れた識見を有する者
(2) 公共的団体等の代表者又は推薦を受けた者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まちづくり推進部住宅政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。