○春日井市職員の在宅勤務等手当支給規則
令和6年3月13日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の3の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(在宅勤務等の場所)
第2条 条例第13条の3第1項の市長が規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として市長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第3条 条例第13条の3第1項の市長が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(1月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第4条 条例第13条の3第1項の市長が規則で定める期間は、3月とする。
(確認)
第5条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第13条の3第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(支給期日)
第6条 在宅勤務等手当は、毎月の給料の支給日(条例第7条に規定する支給日をいう。)に支給する。
(支給期間等)
第7条 職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する市長が規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当は支給しない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。