○産前及び産後家庭における家庭生活支援員の派遣に係る手数料の細目料金
令和5年4月4日
告示第45号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条及び別表の規定に基づき、産前及び産後家庭における家庭生活支援員の派遣に係る手数料の細目料金を次のように定め、令和5年4月1日から施行し、令和3年春日井市告示第151号(多胎児育児家庭における家庭生活支援員の派遣に係る手数料の細目料金)は、令和5年3月31日限り廃止する。
利用世帯の区分 | 手数料の額 |
生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 |
多胎妊婦を有する世帯 多胎児を有する世帯 | 300円 |
単胎児を有する世帯 | 700円 |