○市民等からの求めに対して提供する市政に関する情報及び保有個人情報の写しの作成に要する費用の額
令和5年3月20日
告示第14号
春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第22条に規定する情報提供として市民等からの求めに対して提供する市政に関する情報及び春日井市個人情報等保護条例(令和4年春日井市条例第32号)第9条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用の額を次のように定め、令和5年4月1日から施行し、平成27年春日井市告示第146号(市民等からの求めに対して提供する市政に関する情報及び保有個人情報の写しの作成に関する費用の額)は、令和5年3月31日限り廃止する。
種別 | 提供又は開示の実施の方法 | 写しの作成に要する費用の額 | |
1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | 複写機により複写したものの交付 | 一色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | ||
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したものの交付 | 1枚につき10円 | |
3 写真フィルム | 用紙に印刷したものの交付 | 1枚につき50円 | |
4 録音テープ又は録音ディスク | 録音テープに複写したものの交付 | 1巻につき160円 | |
5 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオテープに複写したものの交付 | 1巻につき250円 | |
6 電磁的記録(第4項又は前項に該当するものを除く。) | 用紙に出力したものの交付 | 一色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき50円 | ||
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
備考
1 この表第1項から第3項まで又は第6項の場合において、提供又は開示に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ることとし、用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として写しの作成に要する費用の額を算定する。
2 この表第4項又は第5項の場合において複写したものとして交付する録音テープ又はビデオテープは記録時間120分のものに、第6項の場合において複写したものとして交付する光ディスクは記録容量700メガバイト(日本産業規格X0606及びX6281に適合するものに限る。)又は4.7ギガバイト(日本産業規格X6241に適合するものに限る。)のものに限る。
3 情報提供を求める者又は開示請求者による用紙又は録音テープ、ビデオテープ若しくは光ディスクの持参は、認めない。
4 この表の規定にかかわらず、委託等の方法により写しの作成を行う場合は、写しの作成に要する額は、当該委託等に要する費用の額とする。