○春日井市議会個人情報等保護条例施行規程
令和5年3月31日
議会告示第1号
春日井市議会個人情報保護条例施行規程(平成15年春日井市議会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市議会個人情報等保護条例(令和4年春日井市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第3条 条例第2条第3号の議長が定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(4) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(12) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(13) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
(14) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号
(15) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(16) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の番号及び保険者番号
(17) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(要配慮個人情報等)
第4条 条例第2条第4号の議長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(令5議会告示4・一部改正)
(1) 要配慮個人情報等が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある議会に対する行為による保有個人情報(議会の事務局の職員が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(1) 概要
(3) 原因
(4) 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
(5) その他参考となる事項
(令6議会告示3・一部改正)
(電磁的方法)
第6条 条例第15条第4項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(2) 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(3) 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第7条 条例第16条第2項の議長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
(個人情報等ファイル簿の作成及び公表)
第8条 議長は、個人情報等ファイル(条例第17条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報等ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報等ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報等ファイル簿は、議会が保有している個人情報等ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報等ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報等ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報等ファイル簿に掲載した個人情報等ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報等ファイルが条例第17条第2項第6号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報等ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報等ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第17条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
7 条例第17条第2項第6号の議長が定める数は、1,000人とする。
8 条例第17条第2項第8号の議長が定める個人情報等ファイルは、次に掲げる個人情報等ファイルとする。
(1) 次に掲げる者に係る個人情報等ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報等ファイルを含む。)
ア 執行機関の職員又は当該職員であった者
イ 条例第17条第2項第1号に規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
(2) 条例第17条第2項第1号に規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報等ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの
(個人情報等取扱事務登録簿の作成及び公表)
第9条 議長は、条例第18条の個人情報等取扱事務を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報等取扱事務登録簿を作成しなければならない。
2 個人情報等取扱事務登録簿は、議会が保有している個人情報等取扱事務を通じて一の帳簿とする。
3 議長は、個人情報等取扱事務登録簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報等取扱事務登録簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報等取扱事務登録簿に掲載した個人情報等取扱事務の保有をやめたとき、又はその個人情報等取扱事務が第8条第7項に定める数に達したときは、遅滞なく、当該個人情報等取扱事務についての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報等取扱事務登録簿を作成したときは、遅滞なく、これを事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第18条第7号の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定個人情報等の取扱いの有無
(2) 個人情報等の取得先
(3) 個人情報等の経常的な利用目的以外の利用及び提供先
(4) 個人情報等の処理形態
(5) 個人情報等を取り扱う業務の委託の有無
(6) 主な公文書の名称
(開示請求書の記載事項)
第11条 条例第20条第1項第3号の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第19条第2項の代理人及び遺族等(死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、死者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、死者の財産を相続した者、死者の損害賠償請求権、慰謝料請求権等を相続した者並びに死者の死に起因して、相続以外の原因により権利義務関係を取得した者をいう。以下同じ。)が開示請求をする場合にあっては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(2) 遺族等が開示請求をする場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報の開示請求に係る事由
(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため議長が適当と認める書類
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(開示決定等の通知)
第13条 条例第25条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第29条第3項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
2 条例第28条第2項の書面は、意見照会書とする。
5 条例第28条第1項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
6 条例第28条第2項の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第28条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、議会が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、議長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(写しの作成等及び送付に要する費用の納付の方法)
第20条 条例第31条第2項に基づき写しの作成等及び送付に要する費用を負担する者は、春日井市会計規則(平成9年春日井市規則第11号)第31条第1項に定める納入通知書その他議長が定める方法により当該費用を納付しなければならない。
(訂正請求書の記載事項)
第22条 条例第33条第1項第4号の議長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正を求める内容
(2) 条例第32条第2項の代理人及び遺族等が訂正請求をする場合にあっては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(3) 遺族等が訂正請求をする場合にあっては、死者を本人とする保有個人情報の訂正請求に係る事由
(1) 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(第12号様式)
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(第13号様式)
(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合 個人情報不訂正決定通知書(第14号様式)
(利用停止請求書の記載事項)
第28条 条例第40条第1項第4号の議長が定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止を求める内容
(2) 条例第40条第2項の代理人及び遺族等が利用停止請求をする場合にあっては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係
(3) 遺族等が利用停止請求をする場合にあっては死者を本人とする保有個人情報の訂正請求に係る事由
(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報一部利用停止決定通知書(第20号様式)
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 個人情報不利用停止決定通知書(第21号様式)
(施行の状況の公表)
第33条 条例第52条の規定による公表は、次に掲げる事項を市広報に掲載して行うものとする。
(1) 開示請求の件数
(2) 開示決定等の件数
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
(雑則)
第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
3 この告示の施行の際、改正前の春日井市議会個人情報保護条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会個人情報等保護条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年議会告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年議会告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。