○春日井市コミュニティ住宅の利便性係数
令和4年12月20日
告示第152号
春日井市コミュニティ住宅条例(平成7年春日井市条例第28号)第4条第3項において準用する春日井市営住宅条例(平成9年春日井市条例第45号)第14条第2項の規定により市長が定める数値を次のように定めたので、春日井市営住宅条例施行規則(平成9年春日井市規則第41号)第15条第3項の規定に基づき告示する。
勝川第1 | 1.0404 | 松新第1(西棟) | 1.0420 |
町田第1 | 1.0345 | 松新第1(東棟) | 1.0420 |
町田第2 | 1.0320 | 柏井第3 | 1.0403 |
柏井第1 | 1.0308 | 柏井第4 | 1.0233 |
勝川第2 | 1.0398 |
附則
1 この告示は、令和5年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。
2 令和3年春日井市告示第171号(春日井市コミュニティ住宅の利便性係数)は、令和5年3月31日限り廃止する。