○春日井市営住宅の利便性係数
令和4年12月20日
告示第151号
春日井市営住宅条例(平成9年春日井市条例第45号)第14条第2項の規定により市長が定める数値を次のように定めたので、春日井市営住宅条例施行規則(平成9年春日井市規則第41号)第15条第3項の規定に基づき告示する。
下原住宅 | 0.9915 | 上八田住宅 | 1.0294 |
桃山住宅(簡易耐火平屋建) | 0.9319 | 篠木住宅 | 1.0207 |
桃山住宅(簡易耐火二階建) | 0.7000 | 杁ケ島住宅 | 1.0228 |
道場山住宅 | 0.9507 | 東野住宅A棟及びB棟 | 1.0013 |
西島住宅 | 0.9702 | 東野住宅C棟 | 1.0213 |
附則
1 この告示は、令和5年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。
2 令和3年春日井市告示第170号(春日井市営住宅の利便性係数)は、令和5年3月31日限り廃止する。